保証人には「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」以上の3つが認められています。例えば債権者がいきなり主債務者の借金の返済を保証人に求めてきた場合「催告の抗弁権」があることで、保証人はまず主債務者へ請求するように相手に訴えることができます。
次に「検索の抗弁権」を行使することにより、返済能力があるにもかかわらず主債務者が借金の返済を拒んだような際にも「主債務者の財産を差し押さえてほしい」と主張することが可能になります。また「分別の利益」が認められていることにより、保証人が複数人いた場合は借金の全額を返済する必要はなくなります。
保証人の人数で按分した金額だけを負担すればよいことになっています。たいして連帯保証人には上記のような権利は求められていません。そのため債権者がいきなり借金の返済を請求してきても文句を言うことができません。
仮に主債務者に財産があったとしても返済を要求されれば拒めませんし、また自分以外に連帯保証人が複数人いるような場合においても、1人1人が借金の全額において返済の義務を負うことになります。このように保証人と連帯保証人では責任の範囲や重さが大きく違ってきますので注意が必要です。