「高額療養費」
健康保険が「医療費窓口3割負担」以外にあるものとして、一番ビックリしたのはこれでした。
健康「保険」という名前がついているので、そう、「保険」なんです。病院で支払う医療費が一定額を超えるとき、「高額療養費」として超えて支払った分が戻ってきます。
詳細
厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/100714a.pdf
・健康保険を使って支払った医療費(自己負担金)が対象です。
・先進医療にかかる費用、差額ベッド代、食事代は含まれません。
・自己負担限度額の計算期間は同じ医療機関で1カ月間(同月の1日から末日)です。
・同じ医療機関でも医科と歯科は別々に計算されます。
・同月内で通院治療と入院治療がある場合は別々に計算します。
自己負担限度額の計算式
【一般】 80,100 円+(総医療費-267,000 円)×1%
【上位所得者】 150,000 円+(総医療費-500,000 円)×1%
(上位所得者とは標準報酬月額53万円以上の人。
自分の基本給+手当合計が50万前後以上の人は人事担当者に該当するかどうか聞いてみてください。)
例えば、一般のかたで医療費が200,000円かかったとします。 上記の計算式に当てはめてみると、79,430円の数字が算出されます。とりあえず窓口では200,000円の支払いは必要ですが、健康保険組合に「高額療養費」の申請をすれば、自己負担限度額は79,430円で、差額の120,570円が払い戻されます。
ご存じでしたでしょうか?
若い時は考えていなかったけど、ある程度年齢を重ねたり、子供が生まれたりすると、自分の健康や医療費のことが気になります。テレビを見ているとたくさん医療保険のCMが流れてきて、とりあえず入っとかなきゃと思う人も多いのでは。もちろん必要な保険は入っておくべきですが、この「高額療養費」を知っていれば、保険の見方や保険料の掛け方もよく考えられるきっかけとなると思います。
また、扶養家族の複数が同月内に高額医療費となる場合、3か月以上該当する場合はまた計算が違ってきます。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/100714a.pdf
で一度内容をよくご確認ください。
なお、上記の計算式等内容は法定給付で、どの健保組合でも条件は同じです。
申請方法
ご加入されている健康保険組合から申請書を取り寄せて必要書類とともに提出してください。
協会けんぽ(全国健康保険協会)の場合はこのページの【2】にPDFで申請書があります。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/9,0,123.html
独自健保(会社が独自に運営している健保)などの場合は、申請が不要な場合があります。負担している医療費、扶養家族、払い戻し先の銀行口座など、全部情報が社内にありますから、自動的に全部やってくれる健保組合もあります。(うらやましい!)
そうじゃない場合は、必ず自分で申請をお忘れなく。
いつ払い戻ししてくれるの?
健保組合にもよると思いますが、受診した月から少なくとも3か月程度かかるようです。
そのほか便利な制度
あとから払い戻しがあるとはいえ、窓口でいったん高額の支払いをするのは、それはそれで負担ですよね。入院など、あらかじめ医療費の発生がわかっているときは「限度額適用認定証
」を健保組合で発行してもらっておき、窓口で提示すると医療機関の窓口で支払う入院費用は高額療養費の自己負担限度額までとなります。
また、医療費を貸し付けてくれる制度もあります。
高額医療費貸付制度
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,2531,25.html
高額療養費に関する参考サイト
社会保険庁
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu06.htm
協会けんぽ
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,268,25.html
関東ITソフトウェア健康保険組合
http://www.its-kenpo.or.jp/html_main/h_c_00.html
(2010年8月現在)