元夫①が急逝してから半年が経っていたが、
財産分与が未払いのまま、
弟も急逝したため、手続きが遅れていた

生活するのが精一杯だった

建築設計会社の女社長から水木弁護士を紹介して貰い、

特別縁故者として財産分与の申し立てについて相談した


たとえ財産が私の貢献によるものだとしても
私が弟の特別縁故者の条件に当てはまらなければならず、

弟への関与として

元夫①が弟の結婚費用として会社から200万円借り入れ、共働きで返済した

弟が離婚後は食料や生活用品を差し入れ、ひとり暮らしを支えた

弟の病状が悪化したため、元夫①と一緒に入院先を探した

と答えた


水木弁護士によると

私が弟に間接的援助を行っていたことを証明出来れば、
100万円が妥当だろうとのことだった