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ヒューレット・パッカード分会です。組合員Oの民事裁判の提訴から、早や2年半が過ぎました。以下のように原告側の証人尋問が行われます。
事件番号:平成25年(ワ)第692号 賃金等請求事件
日時:11月27日(金)午後1時30分から(原告側)
場所:東京地方裁判所立川支部405号法廷
なお、被告側の証人尋問は12月10日(木)午後1時30分から、同じく405号法廷にて行われます。
皆様の傍聴をお待ちしております。
ヒューレットパッカード分会です。平成27年(2015年)7月28日に東京都労働委員会に不当労働行為救済の申し立てを行いました。主な救済内容は以下のようになります。
1. 平成22年6月24日労働委員会において終結した和解合意書の「会社は、今後、基本給などの変更を行う場合は、予め組合に提案し、十分な協議を行う」の遵守すること。
2. 被申立人は、退職勧奨及び賃金減額につながるWFR(人員再配置プログラム)を施行させるときは、予め申立人にて提案し、十分な協議を行うこと。
3. 1の協定書に違反し申立人も通知せずに、WFRを適用した場合、申立人の組合員に対する適用を白紙に戻し、不利益を受けた内容を元に戻すこと。
4. WFRに関する、退職プログラムを拒否した場合における処遇のデータ、WFR適用者のジョブレベルの変動、その総数などの統計データを開示すること。
5. 当組合の質問書に対して、誠実に回答すること。
WFRは制度ではないので、従う必要は全くありません。WFRを適用され、退職プログラムをとらずに残った場合、会社側は裁量により、ジョブレベルをバンバン下げ、バンバン降給させ、その社員の追い出しにかかります。その場合、必要なのは、労働者のことを考える労働組合に入り、会社に対し、物を言う、異議申し立てをすることです。ものを言わなければ、何もかわりません、何も良くはなりません。