劣化資産とは、生産設備の本体の一部を構成するものではないが、それと一体となって繰り返し使用される資産で、数量的に減耗し、又は質的に劣化するものをいう。
(注) 次のものは、劣化資産に該当する。
(1) 冷媒
(2) 触媒
(3) 熱媒
(4) 吸着材及び脱着材
(5) 溶剤及び電解液
(6) か性ソーダ製造における水銀
(7) 鋳物製造における砂
(8) 亜鉛鉄板製造における溶融鉛
(9) アルミニューム電解用の陽極カーボン及び氷晶石
(10) 発電用原子炉用の重水及び核燃料棒
(注) 次のものは、劣化資産に該当する。
(1) 冷媒
(2) 触媒
(3) 熱媒
(4) 吸着材及び脱着材
(5) 溶剤及び電解液
(6) か性ソーダ製造における水銀
(7) 鋳物製造における砂
(8) 亜鉛鉄板製造における溶融鉛
(9) アルミニューム電解用の陽極カーボン及び氷晶石
(10) 発電用原子炉用の重水及び核燃料棒
(注) 既に有しているソフトウエア、購入したパッケージソフトウエア等の仕様を大幅に変更して、新たなソフトウエアを製作するための費用は、原則として取得価額となることに留意する。
(1) 被災資産につきその原状を回復するために支出した費用は、修繕費に該当する。
(2) 被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水又は土砂崩れの防止等のために支出した費用について、法人が、修繕費とする経理をしているときは、これを認める。
(3) 被災資産について支出した費用(上記(1)又は(2)に該当する費用を除く。)の額のうちに資本的支出で あるか修繕費であるかが明らかでないものがある場合において、法人が、その金額の30%相当額を修繕費とし、残額を資本的支出とする経理をしているとき は、これを認める。
(注)
1 法人が、被災資産の復旧に代えて資産の取得をし、又は特別の施設(被災資産の被災前の効用を維持するためのも のを除く。)を設置する場合の当該資産又は特別の施設は新たな資産の取得に該当し、その取得のために支出した金額は、これらの資産の取得価額に含めること に留意する。
2 上記の固定資産に係る災害の場合の資本的支出と修繕費の区分の特例は、令第114条《固定資産に準ずる繰延資産》に規定する繰延資産に係る他の者の有する固定資産につき、災害により損壊等の被害があった場合について準用する。