中古戸建住宅の住宅ローン控除の適用を受けるためには、5つの基本条件の他、以下の中古戸建住宅特有の条件を満たしている必要がございます。

建築後使用されたものであること

原則として、耐火建築物の建物の場合には、その取得の日以前25年以内に建築されたもの、耐火建築物以外の建物の場合には、その取得の日以前20年以内に建築されたものであること




(注) 平成17年4月1日以降に取得するもので、一定の耐震基準に適合するものについては築年数は問いません。
耐火建築物に当てはまるかどうかは、登記簿に記載された建物の構造によって判定します。
耐火建築物となる建物の構造は、その建物の主たる部分の構成材料が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造(軽量鉄骨造は含みません。)、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造のものをいいます。
戸建住宅の場合には、軽量鉄骨造や木造が多いと思いますので、耐火建築物以外の条件である築20年以内という条件を満たしているか注意しましょう。
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中古戸建住宅の住宅ローン控除の必要要件(条件)

1.一定の居住用の中古戸建住宅を取得していること

2.その居住用の中古戸建住宅に係る一定の借入金又は債務を有していること

3.その居住用の中古戸建住宅を取得してから6ヶ月以内に居住の用に供し、引き続き居住していること

4.控除を受けようとする年分の合計所得金額が3‚000万以下であること

5.前後2年の間に居住用の譲渡の特例を受けていないこと

6.中古住宅特有の条件

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