新築マンションを購入された方が住宅ローン控除を受けられるのは、次の要件(条件)の全てに該当する場合になります。各要件(条件)については、クリックすると詳しい説明に飛びます。

1.一定の居住用の新築マンションを取得していること

2.その居住用の新築マンションに係る一定の借入金又は債務を有していること

3.その居住用の新築マンションを取得してから6ヶ月以内に居住の用に供し、引き続き居住していること

4.控除を受けようとする年分の合計所得金額が3‚000万以下であること

5.前後2年の間に居住用の譲渡の特例を受けていないこと

以上の要件の全てを満たしている人が確定申告をすることにより、住宅ローン控除の適用を受けることができます。

新築マンション購入者の確定申告の手続と必要書類はこちら

住宅ローン控除額は、その居住の用に供した日に応じて、次の算式によって計算した金額(100円未満の端数は切り捨てます。)になります。
平成23年1月1日~平成23年12月31日までの間に居住の用に供した場合

住宅借入金等の年末残高の合計額(最高4000万円)×1%=住宅ローン控除額(最高40万円)

上記計算式で計算した控除額が、その年の所得税の金額より大きい場合には、住民税からも住宅ローン控除の控除額を控除することが可能となりました。
ただし、その年分の所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)が限度となります。

住民税での住宅ローン控除については、平成21年の税制改正により、控除の対象となる方であっても、住民税の申告は不要となりました。(市区町村で自動的に控除する仕組みとなりました。)


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