さて、本日のテーマは、
「医療と介護の両方にかかるお金の負担を少なくするには?」です。

高齢の父親の介護で出費がかさんでいたところに、
母親が病気で倒れてしまい高額な医療費がかかった。
こんな医療と介護でダブルに負担を強いられる世帯の
家計を助けてくれる制度があります。

健康保険の高額療養費と同様に、介護保険においても、
自己負担額が一定の上限額を超えた場合、その超えた
金額が支給される「高額介護(予防)サービス費」という
制度があります。

高額療養費と高額介護(予防)サービス費は、加入者が
それぞれ別々に申請することにより支給されています。
制度を利用しない場合の自己負担額に比べるとかなり
少なくなってはいるものの・・・
両方の自己負担額の合計を計算してみると、かなりの
高額になる場合が多々あります。

そこで、利用したいのが、「高額医療・介護合算制度」という
制度です。
健康保険の自己負担額と介護保険の利用者負担額を合算して
高額になった場合、一定の自己負担限度額を超えた部分の金額
が払い戻しされるというものです。
さて、本日のテーマは、
「入院したときの窓口負担を少なくするには?」です。

前回は、高額療養費制度を利用する場合、医療費100万円の
3割として30万円を窓口で支払い、申請手続きをしてからおよそ
3~4カ月後に21万円が健康保険から支給される場合がある
というお話でした。

え~!そんなに待っていられないというときに・・・
この申請手続きを事前に行っておくという方法をご紹介します。

たとえば、入院しなければならなくなったとき、入院前に手続きを
しておくと、窓口での支払いを自己負担限度額(先ほどの例では、
約9万円)にすることができる場合があります。

この申請をするためには、「限度額適用認定証」が必要です。
この認定証はどこでもらえるかというと、加入している健康保険に
よってちがいます。

・国民健康保険・・・各市区町村役場の国保年金課など
・健康保険組合・・・勤務先の健康保険組合
・協会けんぽ・・・協会の各都道府県支部

こうして事前にもらった「限度額適用認定証」を健康保険証と
一緒に入院時に病院に提示することで、窓口で支払うのは
自己負担限度額まででOKとなるわけです。

この手続きは「事前に」申請がポイントです。
もし、入院等されることになった場合は、加入している健康保険
に予め相談しておかれるとよいでしょう。
さて、本日のテーマは、「高額療養費としてもらえる金額の計算方法」です。

高額療養費の制度は、病院の窓口で支払う医療費の自己負担が
高額になったとき、一定額を超えると超過分の払戻しを受けられる
制度でしたね。

この一定額を自己負担限度額といいます。
どのように計算されるのかというと、
健康保険に加入している人や家族の所得や年齢によって
ちがってきます。
一般的な所得の現役世代の場合、
80,100円+{(かかった医療費―267,000円)×1%}として計算されます。

たとえば、1カ月の医療費が100万円かかった場合、
87,430円となります。
病院の窓口での自己負担は3割の30万円ですから、
300,000円―87,430円=212,570円が健康保険から支給されます。

ただし、原則として3割負担の30万円は、一旦、病院の窓口で
支払わなければなりません。
212,570円が戻ってくるのは、およそ3~4カ月後となります。

入院すると、医療費の他にも出費がかさみます。
そんな大金、手元にはないし、せっかくならもっと早くもらえないの?

ということで、次回は、高額療養費の制度を利用した場合に
病院での窓口負担を少なくする方法についてみていきましょう。

それでは明日のメルマガで・・・
お目にかかれることを楽しみにしています。