一般法と特別法 解答
前回の質問は、民法では、相隣関係といって、隣近所のもめごとを解決するための規定があります。例えば、「はじめに」で、お話した民法第234条では、建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならないと規定されています。しかし、建築基準法第 54 条では、第 1 種住居専用地域では、1 メートル又は、1.5mの壁面後退が義務づけられています。また、同法第 65 条では、準防火地域内又は、防火地域内の外壁が耐火構造のものは、外壁を隣地境界線に接して設けることができます。では、民法か建築基準法、どちらを適用したらいいのでしょうか?でした。解答です。結論から言うと第 1 種低層住居専用地域、防火又は準防火地域内の外壁が耐火構造では、建築基準法がそれ以外の地域で適用されます。ただし、民法第236条により「それと異なる慣習があるときは、その慣習に従う。」と規定されているので、自分も、回りも 50 センチ守っていない地域では、言えないですよね。建築基準法が民法の特別法であることは、最高裁の判例にも記載があります。最高裁判例 平成 1 年 09 月 19 日建築基準法第65条は、建物を建築するには、境界線から五〇センチメートル以上の距離を置くべきものとしている民法二三四条一項の特別を定めたものと解して建築基準法を適用する。では、それぞれの根拠や理由を考えてみましょう。〇 民法の 50 センチの根拠建 65 条 防火地域又は準防火地域内にある建築物で,外壁が耐火構造のものか民法が適用される建 54 条 第1種低層住居専用地域で、壁面後退の指定があるか?足場程度、人が通れるように。〇 1mの根拠良好な住環境を守れるように日照、通風を確保すること。〇 外壁が、隣地境界線に接して設けることができる。地価の高い、高度利用すべき地区、安全性は耐火構造にすることによって確保公共施設、公園、道路等が整備されているから、日照、通風は、そこで確保してね。というのがその理由です。どうでしょうか。少し、建築基準法が親しみやすくなったでしょうか