役場と法務局
司法書士は、「法務局」と密接な関わりを持って仕事をしています。
「法務局」とは、不動産登記や商業登記などの「登記簿」や「図面」があるところ。
そして、あまり知られていませんが、
「法務局」には「戸籍」も備え付けられ、管理されています。
この「法務局」は、
比較的、街の中心部から、少し外れた所にある所が多いです。
また、「登記」の受付は、1階ではなく、2階にある所がほとんどです。
この仕事を始めた時、
「なんで法務局って、こんなに駅から遠い所にあるんやろ」
「わざわざ階段で上らないといけない2階に、なんで受付があるんやろ」
と、思ったものです。
これは、水害や火災などから、国民の権利関係において大切な記録となる
「登記簿」等が消失しないように、なるべく安全な所に備え置く必要があるため、
と聞いたことがあります。
今回の災害は、本当に想像を超越した状況。。。
宮城県の南三陸町では、「町役場」と「法務局」が水没したと報じられています。
それにより、同町に本籍のある人の「戸籍」が消失しているとか。
国籍や親族関係を証明する唯一の書類とも言える「戸籍」はその危機管理上の理由から、「役場」と「法務局」に二重に管理されているのですが、
今回のように、共に消失するなんて、戦後、例が無いとのことです。
まだまだ、復興云々の段階ではありませんが、
やがて復興段階に移行する際に、
「戸籍の復元」や「土地境界の復元」「所有権の確認」等、
法的な面、各種手続の面においても、早急な準備対策が
急務となります。
情報
外にいると、気付かなかったのですが、
大阪でも、結構な揺れだったようですね。
携帯で、たくさんの情報が。。。
こんな時こそ、正しい情報をいかに収集できるかですよね。
こんなサービスも始まっているようです。
安否確認サービス
↓
http://japan.person-finder.appspot.com/?lang=ja
定期借家契約
今日は、「建物」の賃貸借のお話です。
建物賃貸借も「借地借家法」という法律で「借家権」として借りる人が強く保護されています。
基本的に、契約期間が過ぎても家賃を支払って使用続ける限り、大家さんはよっぽどのことがない限り(法律上は、正当事由なんて言います)契約を終了させることはできません。
この「正当事由」はなかなか裁判でも簡単には認められず、結構な立退き料と引き換えに認められる場合もあります。
いったん、他人に貸す以上、貸す側は、それなりの覚悟が必要です。
しかし、
「3年間だけ転勤で地方に行っている間、マンションを空き家にするのももったいないので3年間だけ貸したい。」
「将来、子どもが大きくなったら子どもに住ませたいが、それまでは誰かに貸したい」
など、期間が来れば確実に返してもらえることを望む場合も多いかと思います。
このような状況に対応するため、「定期借家契約」という制度があります。
定期借家契約を締結する際のポイントは、次の通りです。
・ 必ず公正証書などの書面を作成する必要があります。
・ 「期間満了時に契約の更新がないこととする旨」を定めておかなければなりません。単に期間を定めるだけでは通常の借家契約になってしまいます。
・ また契約書とは別に、借主に定期借家契約であることを事前に書面で説明する義務があります。具体的には書面を交付して受領証をもらっておくことが大切です。
定期借家契約は、期間を定めていても法律で定めた要件を欠くと通常の借家契約になってしまいますので、契約書その他書面の作成を行う際には、慎重に確認して行う必要がありますが、昨今の社会事情において、もっと活用されてもいい制度であると思います。
「その契約!本当にそれで大丈夫ですか?」
大阪契約書作成サポートネット
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土地の賃貸借契約
今晩は、3月なのに、雪がちらついていますね。
春が待ち遠しい吹田市の司法書士石井満です。
「土地は人にいったん貸したらなかなか返ってこないのでは?」
最近、続けてこんなことを聞きました。
確かに、ある場合にはそうかもしれません。
ただ、全ての場合に当てはまるかと言えば、そうではありません。
土地の賃借が「借地権」に当たる場合に、借りる人は法律で強く保護されます。
借地権とは建物を所有する目的で借りること。
土地を借りて、建物を建てて登記をした場合、
その建物が存在する限り、期間が過ぎたとしても、借主が地代を払い借り続けた場合、土地を返してもらうことは非常に困難になります。(一部例外を除き)
でも例えば、資材置き場や、駐車場、家庭菜園などを使用目的として土地を貸す場合、
借りる人が建物を建てない限り、借地権になりません。
この場合は、期間を定めていれば返してもらえるし、期間を定めなくても、解約申し入れをすることにより、一定期間経過後、返してもらえます。
どんな場合でも「いったん貸したら返ってこない」というわけではありません。
そこで・・・、
土地を、資材置き場などで貸す際の契約上の注意点!
・契約書に、使用目的を限定的に記載する。
・契約書に、建物を建ててはならない旨の条項を置く。
・貸した後に、借主が建物を実際建てようとしていないか日頃確認する。
・期間を明確に定めておく。
「その契約!本当にそれで大丈夫ですか?」
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日曜相談
日曜法律相談実施中の吹田市司法書士石井満です。
空き時間にブログでも。。。
昨日今日と、いい天気ですね。
昔から司法書士の手帳には、
「○時、○○銀行 決済立会」と
「立会」
と書かれることが多いのですが、
最近は、
「○時、成年後見相談」 「○時、相続相談」と
「相談」
と書くことの方が多くなりました。
まだまだ若輩者にもかかわらず、わざわざ相談に来ていただき大切なお話をお聞きできる。
私にとって、この仕事のやりがいです。
気を引き締めて、お受けしております。
電子遺言
大阪府吹田市の司法書士石井満です。
本日は、最近マスコミでも話題の「e遺言」の藤田社長と、じっくりお話をいたしました。
法的な遺言書とは別に、
生前に、気持ちやメッセージ、財産の所在や交友関係、自分史、写真、映像など、
パソコンで入力してサーバーに保存しておくことにより、
亡くなられた後で、指定した相続人に遺言として見てもらう。
いわば、遺言の電子版です。
遺言書としての法的な効力はありませんので、注意が必要ですが、
心の遺言を電子で保存。。。
面白いサービスだと思います。
エンディングノートは、なかなか一度書くと、書き換えるのが面倒ですが、
この点、電子遺言は、パソコンに慣れた方なら、気軽に取り組むことができるかもしれません。
コチラ
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強制執行
今回は、強制執行の立会のお話。
例えば家賃を払ってもらえなかったり、貸したお金を返してもらえなかったりしたときに、裁判で勝訴判決を得た後などに裁判所への申立により、強制的に立ち退きをしたり、動産類を売却したりします。
実際は裁判所がそれを行ってくれるわけではなく、家主や債権者側で鍵屋さんや荷物を運び出す業者さん、仏壇がある場合はお寺や仏壇業者さんの手配をして、裁判所の執行官の指示の下に行います。
だいたい1ヶ月前に予告の張り紙をしてから、他人のお宅に国の許可をもらって強制的に立ち入ることになるのです。
相手の生活に、直接重大な強制力を及ぼす場面。かなり重たい場面です。
立場上、当然に依頼者のために全力で粛々と手続きを進めていきますが、相手の状況、事情、気持ちへの想像力を働かせる意識は持ち続けたいと思いながら携わっています。
人の立場状況って、それぞれに事情があるはずで、その違いって紙一重のような気もするのです。
仕事の性質上、自戒を込めて。。。







