今日は、ご家族から要介護度の区分変更のご希望があった為の担当者会議に参加しました。

要介護度の区分変更とは、心身の状態が以前より変化したときに、現在の要介護度がその状態に合っているかを見直すための手続きです。

例えば、歩行が難しくなったり、認知機能の変化がみられ、介助の必要が今まで以上により必要になってきたなど、現在の介護度では必要なサービスを十分に利用できていない可能性が出てきたり。

担当者会議では、ご本人の日頃の様子や生活上の困りごと、それぞれの専門職が感じている事について情報を共有しました。


私たち訪問歯科では、お口の状態だけでなく、「食事がしっかり食べられているか」「飲み込みに変化はないか」「口腔ケアをご自身でどこまで行える」「ご家族が日々の口腔ケアに負担を感じていないか」といったことも情報としてお伝えしています。


ご本人やご家族の意向を確認した上で、ケアマネジャー(介護支援専門員)により市町村に申請し、市町村の認定調査員が訪問調査をします。そして市町村からの依頼で主治医の意見書が作成され、それをもとに審査・判定が行われ、30日以内に要介護度が決定されます。



私たち訪問歯科も、お口の健康を守る事を通して、多職種の一員として、患者さんが安心してこれからもその方らしい生活を続けられるよう支援していきたいと思います。


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