皆様 こんにちは

 

 申請や届け出等を勧めることを目的としているブログですが、申請をすることで、損になる場合があります。本日はそんなお話です。

 この例として有名なのは、寿退社の女性の脱退手当金です。


 昭和61年3月以前、厚生年金保険と国民年金はまったく別の制度で、老齢年金を受給するためには厚生年金の被保険者期間が20年必要で、いったん結婚して家庭に入ったら、再度会社勤めをすることが想定できないので、在職数年の納付した保険料を脱退手当金として受けることは、当時としては、きわめて合理的な選択でした。この一時金で嫁入り道具を買う資金の足しにした人が多かったと思われる。

 

 しかし、昭和61年4月の年金制度の大改革で、この合理的選択は後で悔やむこととなる選択となりました。脱退手当金を受給すると、その計算の基礎となった期間は被保険者でなかった期間とみなされるので、第3号被保険者等で老齢年金の受給資格を取得しても、この基礎になった期間は年金に反映されません。

 

 この損になることを説明するためには、昭和61年3月以前ののいわゆる「旧法」と昭和61年4月以降の「新法」の年金制度の違いをお話する必要がありますが、話が長くなりますので、別の機会にお話することにします。

 

 もし、脱退手当金を受けていなければ、年齢から言って、60歳になrば、数年の厚生年金の被保険者期間は特別支給のの老齢厚生年金受給の対象になり、またその数年は新法では、国民年金の保険料納付済み期間となるので、65歳からの老齢基礎年金にも反映されることになります。

 

 以上、申請することで損をした例のお話ですが、次回は届出をしないことで得をした例をお話します。

 本日もお読みいただきありがとうございました。