本日も雨ですね・・・
洗濯物の室内干しにも限界がありますよね
浴室乾燥機の欲しい日々です
そろそろお中元の時期ですね
準備はいかがでしょうか??
そんな、お中元・お歳暮などの取引先への贈答品は税法上の取り扱いが決められております。
贈り方や贈答品の内容により、「経費」となる場合と「交際費」として課税される場合があります。
今回は贈答品中心に税務のポイントを見ていきます!!
お中元・お歳暮の贈答品は「接待費」であり、課税の対象になります。
相手先が従業員であるなら、福利厚生費として取り扱いができないかどうか十分に検討することが必要です。
たとえば、弊社住研ベネフィットサービスでは、全従業員が、誕生月に会社からお花をいただいております。私は1月生まれなので、チューリップをいただくことが多く、すっごくうれしいです

ささやかなものですが、うれしいですよね。
そのような、全員へ渡せる従業員への贈答品は「福利厚生」としております。
課税当局でも、次の判断基準から交際費として課税しております。
目的が取引先に対する贈答であること
贈答費用は交際費として処理すること
贈答費用に3,000円の金額基準は存在しません。
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の運転は危険なので、カッパですよ