自己破産の申し立てに必要な書類は5つあり、裁判所から入手します。
その他、住民票や給与明細書、保険証、市民税・県民税課税証明書など、必要な書類を自分で用意して添付することになります。


破産申立書・免責申立書ひらめき電球

氏名・生年月日・本籍・住所・連絡先・家族関係・収入・生活状況・借金の時期・借金の総額・使用用途・所有している財産などを記載します。


陳述書ひらめき電球

10ページほどあり、家族構成や収入、職歴、借金をした理由、返済できなくなった経緯、借金生活の状況、返済不能に対する反省、今後の生活目標などを記載します。


陳述書の記載で最も重要なことは正直さであり、取り繕った内容が審問などで看破されると、免責不許可となる可能性もあります。


債権者一覧表ひらめき電球

全ての債権者の債務総額・借入時期・返済金額などを記載します。金融業者だけではなく、親族や友人、会社など、借金をしている全ての個人、法人を記載します。


自己破産はすべての債権者を平等に扱うのが原則のため、故意に一部の債権者を記載しなかった場合は、免責不許可になるので注意が必要です。


財産目録ひらめき電球

現金・預金・動産(自動車、宝石など)・不動産・有価証券・保険など、所有している財産を全て記載します。


家計の状況ひらめき電球

過去2~3ヶ月の収入、及び支出の細かい状況(飲食、購入品、娯楽など)を記載します。

仮処分という言葉は耳にしたことありますよねビックリマーク
ところで、この仮処分。一体、何でしょうはてなマーク
自分と全然関係ないような気がしていませんかはてなマーク


実はこれは、ストーカー行為を止めさせるひとつの法的手段、民事法です。
特に、ストーカー規制法の適用外になる場合や、ストーカー行為がエスカレートしていて危険であるとき、裁判まで待っていられない場合に使えます。


仮処分は警察ではなく、裁判所に申し立てをします。


裁判所が、ストーカー本人を呼び出して、事情を聞かずに行為を止めるように命令を出すことができるです。


仮処分を申し立てるときのポイントとして、被害の状況を実証する証拠が必要。


仮処分が下された後の、自分の身の安全を確保する。

ストーカーが逆上することが十分に考えられます。
特に、身の安全に関して、裁判所内での護身はもちろんのこと、警察へ仮処分を申し立てることを告げて、警備してもらうようのがベストです。

警察に通報する



警察に被害届を出す

悪質な書き込みがあった場合、警察に被害を届け出ることができます。ただし、誹謗・中傷の内容が名誉棄損罪や侮辱罪などの犯罪に該当しない場合には、被害届が受理されない可能性があります。



用意するもの

警察に届け出る場合は、誹謗・中傷の内容が記載されたページの画面やURLの保存、またはプリントアウトをするなどして確認できるようにしましょう。

自分が住んでいる地域を管轄する警察署か、または「サイバー犯罪相談窓口」http://www.npa.go.jp/cyber/soudan.htm に届け出ます。



警察の窓口

サイバー犯罪相談窓口は、各都道府県警察本部にある「サイバー犯罪対策室」が設置しています。サイバー犯罪対策室は、ネット上の名誉棄損、著作権法違反だけでなく、詐欺、不正アクセスなどサイバー犯罪について幅広く捜査する組織です。


警察に届けるメリット

特に、裁判を起こすなど法的な措置を取るときには、警察を通すことで情報開示請求がしやすくなります。ここでいう「情報」とは、主に「発信者情報」です。訴訟を起こす場合は、個人を特定するため、書き込みをした人の「発信者情報」が必要になります。発信者情報は「IPアドレス」とも呼ばれます。

IPアドレスは、書き込まれた掲示板やサイトの管理者に問い合わせるのが最も手っ取り早いですが、管理者から回答を拒否されるなどの場合は、警察を経由して請求することができます。

IPアドレスが必要な場合は、警察に誹謗・中傷の内容を伝え、警察から掲示板管理者に対して捜査関係事項照会書を出してもらいます。そうすることによって、IPアドレスを取得することができます。


インターネット・ホットラインセンターとは

わいせつ画像の掲載などネット上の違法・有害情報は、警察庁の委託先の民間団体「インターネット・ホットラインセンター(IHC)」http://www.internethotline.jp/index.html に通報することができます。

被害者からの申告内容に応じて、電子掲示板等の管理者やプロバイダへの送信防止措置または削除等の依頼が行われます。

名誉毀損やプライバシーの侵害については、基本的にはホットラインセンターの業務外ですが、通報があった場合には、法務省人権擁護機関への情報提供などが行われます。

なお、インターネット・ホットラインセンターへの通報は電話相談は受け付けておらず、ウェブページの専用フォームhttps://www.iajapan.org/hotlinecenter/illegal-full.html からの通報になります。





関連リンク


警察に通報する

サイバー犯罪対策室とは

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%90%E3%83%BC%E7%8A%AF%E7%BD%AA%E5%AF%BE%E7%AD%96%E5%AE%A4


誹謗・中傷で警察に通報する(警察庁)

http://www.npa.go.jp/cybersafety/


警察経由でIPアドレスの開示を求める

http://nanapi.jp/594/


インターネット・ホットラインセンターに通報する

https://www.iajapan.org/hotlinecenter/illegal-full.html




申請場所

営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係が窓口です。



手数料

19,000円 申請時に警察署会計係窓口で納入してください。



許可証の交付

申請から40日以内に、申請場所の警察署から許可・不許可の連絡が来ます。






実際の裁判は、手続きが複雑です。誰もが気軽に利用できるというもとではありません。

例えば、1,000万円に関する事件なら裁判してでも支払ってもらおうと考えても、 10万円であれば裁判を起こそうと思わないのが一般的です。

しかし、それでは、小さな事件においては、権利が保護されないということになってしまいます。

そこで誰でも、気軽に、しかも簡単に裁判所を利用できるようにしたのが、少額訴訟制度です。

金銭に関する30万円以下の少額案件を対象とした制度です。

この制度は、一般の裁判のように弁護士を代理人としなくても、自分自身で裁判ができるように工夫されています。


少額訴訟の特徴


少額訴訟の特徴について見てみたいと思います。


訴訟できるのは、金銭の支払いのみ
少額訴訟の対象としては、お金の請求である必要があります。

よって、「貸家から出てほしい」あるいは「土地の境界線を決めてほしい」といった事件は、少額訴訟の対象にはなりません。 この金銭の請求ですが、「貸したお金を返してほしい」といった場合だけとは限りません。 「相手に殴られ、慰謝料として10万円を請求する」といった場合も金銭の支払いを請求しますので、対象となります。


請求の額は、最大30万円まで
少額訴訟に関する法律の条文には、「訴訟の目的価額が30万円以下」となっています。 この訴訟の目的価額とは、対象は元本のみで、元本に付随する利息分はこの価額には、含まれません。 したがって、例えば、元本30万円に利息分としての3万円を上乗せした請求は認められます。


申立ては簡易裁判所へ
少額訴訟の申立てができるのは、簡易裁判所です。 原則として訴える相手方(被告)の住所地を管轄する簡易裁判所で申し立てることになります。


同じ簡易裁判所で、年に10回までしか利用できない
少額訴訟は主に一般の人を対象とした制度ですので、同一の簡易裁判所では、年に10回までの制限が設けられています。 これにより、30万円以下の請求金額が多い消費者金融会社などの企業が頻繁に利用するのを制限しています。


被告の住所が不明の場合は、利用できない
一般の訴訟では、被告の住所が不明なとき、「公示送達」という手続きが取られ、 その内容は伝わったとみなして裁判手続きを進めることがあります。 しかし、少額訴訟の場合は、一方的に被告の不利とならないように、 被告の住所が不明な場合は利用できない制度になっています。


1回の少額訴訟での裁判が無理と判断したときは、利用できない
少額訴訟は、1回で裁判を終えるのが原則です。よって、現場検証を必要とする事件の場合は、 裁判官が少額訴訟手続きによる裁判は無理と判断します。


被告が通常手続きの裁判を希望するときは、利用できない
当事者の双方が了解した上で少額訴訟手続きによる裁判が始まりますので、 被告が通常手続きの裁判を希望するときは、利用できません。


開かれた親しみやすい裁判を目指している
裁判というと一般の人には、非常に堅いイメージがありますが、 少額訴訟は誰もが気軽に利用してもらえるようにとの配慮で、円卓形式にて行われます。


少額訴訟のメリット



少額訴訟の長所は、なによりも利用者にとって、「早く」、「安く」、 「簡単」に訴訟を行うことができることです。


「早く」審理が進む
少額訴訟は、裁判が原則1回の審理で終わって、審理終了後その日のうちに判決をもらえます。 審理に手間がかからないと予想される比較的簡単か事件を、早く処理することを目的としているのが少額訴訟です。


最少の負担で「安く」裁判ができる
少額訴訟は、利用者に経済的な負担がなるべくかからないようになっています。 費用が必要な法律の専門家の助けをできるだけ必要としないように工夫されているのです。


訴訟手続きが「簡単」
ひとことで言えば、訴訟における複雑な手続きを省いているのが少額訴訟です。 この制度には、手続きを簡素化させるために次のような工夫があります。


手続きを簡素化させるための工夫
1、反訴手続きの禁止
2、すぐに判決を出せるようにするため、判決書を作成しなくてもいい
3、控訴ができない
4、本人の出頭を命じることができる
5、証人や証拠は、その場ですぐに調べられるものに限定される


初めて少額訴訟手続きを利用する場合は、まず最寄の簡易裁判所に行って、 相談してみるのがいいと思います。


簡易裁判所の窓口で少額訴訟手続きを利用したいと話せば、裁判所の書記官が相談にのってくれるはずです。 また簡易裁判所には、少額訴訟の手続きをわかりやすく説明したリーフレットやビデオも用意されています。 これらを見せてもらうことで、少額訴訟の手続きの概要を理解することができます。


また、訴訟を起こすためには、自分が相手に請求したい内容などを書いた「訴状」という書面を作って、 裁判所に提出しなければなりません。


少額訴訟での請求は、賃金の返還請求や給料の支払い請求など、いくつかのパターンに分けることができます。


簡易裁判所には、こういたパターンにあわせたて定型の訴状用紙が備えられています。 定型の訴状用紙には、それぞれ書き方についての説明がついているので、その説明に従って必要事項を記入していけば、 訴状が完成します。


その他の相談窓口としては、地元の市役所や区役所で行っている法律相談や、 弁護士会が開いている法律相談センターなどがあります。


こうした所を利用して、法律の専門家である弁護士のアドバイスを受けるのも、一つの方法です。 市役所などで行っている法律相談は無料のところが多いですが、 弁護士などに相談すると1万円程度の相談料が必要となります。



クレーマーは法律の知識を身に付けている場合がほとんどです。
法律違反ギリギリのふるまいで、お店側を精神的に追い詰めます。

クレーマーの狙いは、お店を困らせ、解決策として、金銭を提供をさせることです。
そのために、大声で暴言を吐き、脅しにかかります。
しかし、その脅しに震え上がれば、クレーマーの思う壺です。


脅しに屈しないためには、法律の知識を身につけることが大切です。
相手のやっていることが、違法行為、や違法とも取れるグレーゾーンなら、怯えることはありません。そのことを通報すれば、警察が仲介に入って解決してくれます。

そもそも、悪質クレーマーがあからさまに違法行為をする確率など低いでしょう。


それくらいクレーマーは違法行為を通報されることをビビっています。
法律内の制限された範囲でしか、脅してこないと心得ましょう。


法律の知識を身に付けて、相手のやってることが違法とわかれば、こちらも堂々と対応できるものです。違法行為をする者に対して、こちらが下手に出る必要はありません。


相手のペースに巻き込まれることなく、物怖じせずに対処できるよう、知っておくべき法律を紹介します。


悪質クレームでよく問題になる違法行為と法律


店内で、店員の制止に従わず、大声を出し続けると、威力業務妨害(刑法234条) 3年以下の懲役または50万円以下の罰金


謝罪の姿勢を示し、常識内の賠償を提案しているにもかかわらず、執拗に「どうしてくれるんだよ!!」と迫り続けると、脅迫罪(刑法222条) 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金


「許して欲しければ金を出せ」と言ってお金の受け取りが成立したら、恐喝罪(刑法249条) 10年以下の懲役


最終的にお金の受け取りがなくても、要求しただけで恐喝未遂罪(刑法250条)同じく、10年以下の懲役


無理やり土下座させたり、謝罪文を書かせれば強要罪(刑法223条)3年以下の懲役(未遂でも適用される)


「どうぞお引取りください」と伝えたが「納得できない」と居座り続けたら、不退去罪(刑法130条)3年以下の懲役または10万円以下の罰金


悪質クレームによく適用される法律だけでもこんなにあります。
このような違法なふるまいをされたら「警察通報させていただきます」
と通報の姿勢を見せるだけでも、クレーマーは逃げ出すでしょう。


本来なら法律ギリギリの悪質クレームを受けたら通報するのが一番安全ですが、できるだけ警察を呼ばずに解決したいのなら「それは恐喝ですか?」
「土下座を強要されるのですか?」と相手に問いただして、法律に詳しいことをアピールしましょう。悪質クレーマーは、自分の違法行為を見抜かれてるとわかると、トタンにおとなしくなります。
理不尽な要求は、それ自体が違法です。