平成18年問35-4
Aは、自己が所有する甲建物に居住していたところ、Bと婚姻後においても同建物にA・Bで同居することになった。
4. A・Bの婚姻後に甲建物内に存するに至った動産は、A・Bの共有に属するものとみなされる。
○か×か?
【解説】
夫婦間における財産の帰属についての基本条文は762条でしたね。
762条……夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
②夫婦のいずれに属するかが明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。
つまり、名義人がはっきりしている財産はその名義人のもの。はっきりしていない財産は、一応夫婦2人の共有財産に推定します、ってことでしょう。
たとえば、建物、土地などの不動産は名義人が必ず存在しますからその名義人のものとなりますし、動産にしても、割と高価な電化製品など(テレビ、冷蔵庫、パソコンなど))を電気屋さんで購入したときは、契約のときに夫婦どちらかを契約者の名前として記入することが多いでしょうから、その電化製品は名義人のものになります。
でも安価な電化製品(照明、トースターなど)は、買うときに必ずしも契約者の名前を記入する必要はありません。
また、リサイクルショップで中古の電化製品を購入するときも契約者の名前など記入しないことが少なくありません。
こういう場合、その動産の名義人がはっきりしないわけです。
だから一応、2人の共有ということにしておきましょう。でも一方が「いや違う!あれは私のものだ!」と主張したいのであれば、その証拠を提出してください、証拠が確かなものであればあなたの所有だと認めましょう、と条文は言っているわけです。
設問に戻りますと、明らかに誤っていますね。
そもそも、その動産は、原則的には名義人がはっきりしていれば名義人のものです。(→762条1項)
そして名義人がはっきりしない場合であっても、「みなされる」のではなく「推定される」にすぎません。(→762条2項)
答 ×
Aは、自己が所有する甲建物に居住していたところ、Bと婚姻後においても同建物にA・Bで同居することになった。
4. A・Bの婚姻後に甲建物内に存するに至った動産は、A・Bの共有に属するものとみなされる。
○か×か?
【解説】
夫婦間における財産の帰属についての基本条文は762条でしたね。
762条……夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
②夫婦のいずれに属するかが明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。
つまり、名義人がはっきりしている財産はその名義人のもの。はっきりしていない財産は、一応夫婦2人の共有財産に推定します、ってことでしょう。
たとえば、建物、土地などの不動産は名義人が必ず存在しますからその名義人のものとなりますし、動産にしても、割と高価な電化製品など(テレビ、冷蔵庫、パソコンなど))を電気屋さんで購入したときは、契約のときに夫婦どちらかを契約者の名前として記入することが多いでしょうから、その電化製品は名義人のものになります。
でも安価な電化製品(照明、トースターなど)は、買うときに必ずしも契約者の名前を記入する必要はありません。
また、リサイクルショップで中古の電化製品を購入するときも契約者の名前など記入しないことが少なくありません。
こういう場合、その動産の名義人がはっきりしないわけです。
だから一応、2人の共有ということにしておきましょう。でも一方が「いや違う!あれは私のものだ!」と主張したいのであれば、その証拠を提出してください、証拠が確かなものであればあなたの所有だと認めましょう、と条文は言っているわけです。
設問に戻りますと、明らかに誤っていますね。
そもそも、その動産は、原則的には名義人がはっきりしていれば名義人のものです。(→762条1項)
そして名義人がはっきりしない場合であっても、「みなされる」のではなく「推定される」にすぎません。(→762条2項)
答 ×