自宅のくみ取り式トイレに女児を産み落としたとして死体遺棄の罪に問われた、軽度の知的障害のある女性被告(24)=佐賀県武雄市=に対し、佐賀地裁は27日、懲役1年2月、執行猶予3年(求刑・懲役1年6月)の有罪判決を言い渡した。今泉裕登裁判長は判決で、被告に「遺体がある」との認識があったかについて「妊婦自身が気付かなかったはずがない」と指摘した。 審理のために実施された知能検査で、被告は「精神年齢8歳9カ月」と診断されており、「遺体がある」と認識していたかどうかが争点だった。被告側は「出産を予期できず、遺体があるとの認識がなかった」として無罪を主張していた。
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