開業して8年目
五年ぶりくらいの更新になります。
「相続遺言 想いをつなぐ相談室」の名前でJR三鷹駅近くに事務所を開i設して、早いもので、既に8年目となりました。
思えば、開設当初から、さまざまな相談や事件が舞い込み、緊張した日々を過ごしました。
印象に残るのはいくつかありますが。
依頼者の紹介で、訪れた60歳後半の男性は、急いで、遺言公正証書を作る段取りをとって欲しいといい、
聞けば、肝臓がんを患い、余命はいくらもいない、奥さんはすでに亡くなり、その間には子供がいない、
父は亡くなってるが、
父の再婚相手の間にできた子供には相続させたくない。残された車いす生活の、母にすべてを相続させたいとのことでした。
ところが、コロナや又は需要が増えたのか、公証人役場のへ行く予約が随分と先の日程となり、本人も焦って
いましたが、何とか持ちこたえ、公正証書作成後の、おおよそ2か月後に亡くなりました。
私は相続と遺言に特化している関係でどうしても、このような依頼が多いのです。
とはいえ、なかなかつらい場面に出会う仕事を選んでしまったと思うこともありますが、その、人々の最後の時に
役にたてたこと、を糧iに毎日の仕事を続けています。
私も、もうそろそろ、いい歳で、そろそろ、自分のこととして考えなければいけません。
2023年9月24日
相続と遺言 想いをつなぐ相談室
行政書士 星川和男
五月の長期連休中の無料相談のお知らせ
仕事の関係で普段の日は難しいけど五月の連休中にこそ相談したいとい う方へ。
現在予約を承っております。
相続と遺言 ご家族が「争族」となる前に・・・
無料相談のお知らせ
ご予約をいただいて、ご相談を承っております。
相談時間 ※ 午前10時から午後7時まで。
場 所 ※ ご足労ですが、当事務所までお越しください。
JR三鷹駅南口から徒歩約3分
三鷹市下連雀3丁目33番17号グラシアス三鷹20号室
(三平ストアーの先、銭湯「春の湯」の斜め向かいとなります)
事務所へのご案内
←をクリック
相談内容
・相続問題全般のご相談
・相続による預金・貯金などの解約、名義変更手続き
・遺言書公正証書作成
・遺産分割協議書作成
・その他暮らしの相談(各種契約書の作成、離婚協議書作成
相談など)
予約方法
電話 0422-24-9762へご連絡ください。
・ご予約の際に、ご相談者の都合の良い日時を調整いたします。
・ご相談時間は、約30分~1時間を予定しております。
・また、お急ぎで、相談をする必要のある方は、電話でも無料で
ご相談に応じております。
どうぞ、お気軽にお越しください。
相続と遺言・遺産分割のご相談は、三鷹駅南口近くの
「相続と遺言 想いをつなぐ相談室」へ
行政書士は法律により守秘義務を負っております。
相談を受けたこと、相談の内容を他言することはありません。
安心して、ご相談してください。
電話0422-24-9762
行政書士星川総合法務事務所
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預金・貯金の相続手続をお引き受けいたしております。
当事務所で預金、貯金の相続手続きを
お引き受けしております。
父や母が死亡した場合には、その親名義の預金や貯金が 凍結されてしまい、 その子など相続人が勝手に預金の解 約・払い戻しや相続人の名 義には変更はできなくなります。
遺言書が残されていれば、その内容のとおり預貯金を相続する手続きが必要になります。
遺言書が残されていない場合には、法定相続分による相続人全員で 遺産分割協議書を作成して、金融機関に対し
その合意した協議内容とおりに各相続人が預貯金の相続
手続きをすることになります。
ところで、相続手続きは煩雑をきわめます。
ゆうちょ銀行、みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、
りそな銀行 JAバンク、多摩信用金庫など各金融機関により手続きはことなります。
遺言書がある場合は別として、法定相続による手続き、遺産分割手続によりおこなう相続手続きには、各金融機関が用意している相続人全員の実印の押印を必要とする相続届出書や身分証明など面倒な手続きが必要となります。
また、相続人であることの証明書として亡くなった親などが13歳ころまで、さかのぼった除籍謄本、改製原戸籍、相続人全員の戸籍謄本や住民票 などを収集して、それを金融機関に提出しなければなりません。
当事務所の経験上、亡くなった人によっては過去に転籍を繰り返
したこ とにより除籍謄本や原戸籍だけで30通近くを取集しなけれ
ばならないこ とも あります。
忙しい毎日の中で不慣れで大変な思いをしてでも、除籍謄本などを収集し、自分たちが相続人であ り、他に相続人はいないことを証明しなければ金融機関 から預貯金の相続をすることはできません。
当事務所では預貯金の相続手続きに必要な遺産分割協議書などの書類を作 成 し、戸籍謄本等の収集 、相続手続きに必要な事務
一切と各金融機関への手続をお引き受けいたしております。
また、株式の相続や株式の売却手続など複雑な事務処理についてもお引き受けいたしております。
不動産の相続手続、相続税の申告など
当事務所では、お客様に手続きごとに、ご足労をおかけしないように ・不動産を取得した相続人へ名義を変える所有権移転登記 手続や相続税の申告などに、ご心配がありましたら当事務所 と提携 している専門家が同席してご相談を承ります。
どうぞ、安心してご相談ください。
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電話0422-24-9762
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遺言公正証書と預金の解約(再)
遺言書には種類があって、公正証書で作られた遺言書や自分の自筆で
全部書く自筆証書遺言、秘密証書遺言などがあります。
どちらの遺言書も遺言書としての効力はみな同じです。
ところが、金融機関によっては持参した遺言書だけでは預金を解約して
くれないところもあるようです。
例えば、父親が遺言書を残しておいて死亡したとき、その遺言書で父親
名義の預金を解約しようとしたら、金融機関の窓口で、相続人全員の実
印を押印した同意書と印鑑証明書を要求されて解約に応じてもらえなか
った、などです。
遺言書があるのに、まるで遺言書がない場合と同じような手続きを求め
られるのは変なことです。
このような場合、金融機関によっては、
1、遺言書に預金の口座が書かれていない。
2、他に新しい遺言書がある可能性がある。
3、遺言執行者の記載が遺言書にない。
4、相続人間に相続争いがある。
などを口実にしているようです。
しかし、このようなことで遺言書の存在を無視されるのは許せませんね。
そこで、平成13年さいたま地方裁判所熊谷支部であった判例では、公正
証書で指名されていた遺言執行者が遺言書に記載された相続人へ相続さ
せるために金融機関に払い戻しを求めたところ、
「同支店は相続人全員の承諾などをもとめるなどしてその払い戻しを拒ん
だ」ので、それは違法であるとして遺言執行者が損害賠償請求の訴えを起
こし、勝訴したというものです。
ところで、先ほど述べたように各種の遺言書の効力に優劣はないのですが、
遺言公正証書と自筆証書遺言書などとは公証力という意味においては、違
いがあるようです。
上記の判例でも、「遺言公正証書は法律でさだめられた方法によって公務
員たる公証人が作成する公文書であり、それ自体債務名義にもなりうると
いうものであって制度的に信用性が担保され、私文書と異なった種々の法
的効力が認められているものである」と述べています。
そして「被告が、本件遺言公正証書の信憑性に疑問がなげかけられていた
旨主張するが、私企業である銀行が調査を尽くしたとしても、銀行が遺言公
正証書の成立の真正を判断し、公文書たる遺言公正証書の真否を結論づ
けることはできないものというほかない」と言い切って、加えて「遺言公正証
書より信用性が高い遺言は制度として存在しない」と言っています。
更に「制度上権利義務関わる内容を公証するものとして存在する遺言公正
証書の信用性を私文書(自筆遺言証書等)のそれと同一に解することはで
きない」とします。
最近は書店に自筆遺言証書の書き方などの本や「遺言セット」のようなも
のが置かれているのをよく見かけます。
自筆遺言証書は自分で書くので費用もかかりませんが、ただ
1、方式の不備で自筆遺言証書自体が無効になる場合がある。
2、内容の解釈が問題となる場合がある。
3、遺言者が遺言した時の遺言能力(認知症等)を争われる場合がある。
4、家庭裁判所で検認手続きの必要がある。
など作成するにあたって慎重さと手間暇が求められます。
せっかく遺言しても亡くなってから、その遺言書が無効とされてしまったら
もうどうにもなりませんから眼も当てられません。
金融機関での預金払い戻し手続きで、妙な言いがかりを防ぐためにも
人生最後の重要な「書きおき」ですから、私は、多少費用がかかっても
公正証書遺言書を書きおくことと、遺言執行者も遺言書で選任しておく
ことをお薦めいたします。
(引用参考資料)
さいたま地方裁判所熊谷支部平成13年6月20日判決
平成12年(ワ)第333号 判例時報1761号87頁。
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争いをふせぐ「相続と遺言」
お知らせ
相 続 セミナー
争いをふせぐ「相続と遺言」
日時 平成29年10月4日 時間午後1時30分~
午後3時まで
場所 三鷹駅前コミュニティー・センター
講 師 行政書士 星 川 和 男
定員 60名
主催 三鷹駅周辺住民協議会
電話で同センター☏0422-71-0025へ(先着制)
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おかげさまで、講演会は無事に終了致しました。
大勢の方が参加されて、講演のあとの時間にはいくつもの質問がありました。
相続放棄のこと、貸金庫にある財産の遺言による相続の方法や、遺言書の書
き方、そして、家事信託の方法の意味や方法にも、皆さんは幅広く関心を示さ
れました。
終了後、立ち話でしたが、遺産分割協議について、また遺言公正証書の依頼
についてお話がありました。
参加された皆さま、長い時間ありがとうございました。

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相続遺言 想いをつなぐ相談室
星川総合法務事務所(0422-24-9762)
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裕福な人のための遺言信託?
大手の銀行や信託銀行の営業担当から遺言書信託の勧誘が多くなされてます。
大手のネームバリューもあり信用もありますから、安心感もあります。
そこで、その銀行の社員が証人になり公証人役場で遺言公正証書が作られる場合が多い
ようです。
生前、父が銀行から勧誘を受け遺言信託契約をある銀行と契約を結んだ後に
亡くなったという、
その相続人から、先日以下の内容の相談をうけました。
相談内容は、遺言信託契約による、遺言執行費用が高額すぎるということでした。
最低遺言執行報酬が140万円ですが、全体の資産を前提に計算すれば、契約上
200万円を超える報酬を信託銀行へ支払うことになるというのです。
それ意外に、別途不動産の相続登記のために司法書士の手数料、税理士手数料
など更に100万円近くかかるということでした。
そして作成した遺言公正証書を銀行が保管して、その保管料を父の口座から毎月
亡くなるまで、引き落とすという契約であるというのです。
もっとも、その保管料の基本契約料として別途、20数万円を契約時に銀行へ支払
ってます。
細かく相談者からお話を伺いますと、
父の預金口座は、その銀行にあり、また相続人は二人ですが、その二人の口座も
同じ銀行の支店にあります。
つまり、父が亡くなり、父の遺産である預金を同じ銀行の支店にある相続人の二人の
口座に振り替えるだけで、銀行は上記の遺言執行報酬を得ることができるとことになる
と相談者は不満をいいます。
ところで、
遺言公正証書原本は公証人役場で長い期間(一説によると遺言者が120歳になるまで)
無料で保管してくれます。
銀行に保管してもらい、保管契約料と毎月の保管料を銀行に支払うことが必要なのか、
首をかしげます。
その相談者の相談は、つまりは遺言執行報酬をなんとか値切れないかとの相談でした。
結論からいいますと、詳しくは申し述べることはできませんが、相談者にとって全 くベター
な方法でこの件は解決しました。
信託銀行などによる遺言信託というのは、要は、遺言公正証書を作成すること、遺言公
正証書正本を保管して保管料を支払うこと、遺言執行報酬を支払うことにつきるのでしょ
うか。
相続人間に争いがあったとしても、弁護士法の関係で、介入はしないようですし、
争いがあれば、遺言執行者を辞任するような、契約上の規定もあるようです。
大手銀行だから安心できるし、遺産からみれば、 遺言執行報酬も、たいした金額
ではないと思う裕福な方にとっては良いのかも
知れません。
行政書士星川総合法務事務所
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相続と遺言 講演会
「相続と遺言」講演会
~そのときあわてないために~
皆様にわかりやすく、相続と遺言の基本的なお話をいたします。
講師 行政書士 星川和男
参加費無料
日時 平成29年2月25日(土曜日)
午後1時30分~午後2時30分
場所 三鷹市連雀コミュニティーセンター
2階大会議室
申し込み先「連雀コミニュティー・センター」
先着30名
電話0422-45-5100
主催 三鷹市連雀住民協議会
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「相続と遺言 想いをつなぐ相談室」の
相続と遺言 講演と無料個別相談会の予定
平成28年12月2日 午後7時
主催 三鷹商工会
講演 「遺言と相続の基礎知識」
講師 行政書士 星川和男
大勢の方に参加していただき、また質問も多くあり、
充実した時間を過ごさせていただきました。
参加された皆様に深く御礼申し上げます。
① 無料個別相談会
(遺言・相続・会社設立・経営資金調達)
日時 平成29年2月2日(木曜日)
午前10時~午後4時30分
場所
三鷹市公会堂「さんさん館」会議室(1)
主催 行政書士暮らしの相談センター
申し込み先 センター事務局
行政書士 菅 井 弘 行
電 話 0422-24ー7069
ファックス 0422-24ー7441
この相談会には当事務所も相続・遺言相談担当
として皆様をお待ちして降ります。
② 仮題
[相続と遺言・そのときあわてないために]
日時 平成29年2月25日(土曜日)
主催 三鷹市連雀地区住民協議会
場所 三鷹市連雀コミュニティーセンター
詳細につきましては後日、当ブログにてお知らせいたします。
⓷ 仮題 「しあわせを呼ぶ遺言書」
日時 平成29年3月2日(木曜日)
午前10時00分~午前11時30分
場所 麻生区民館 岡上分館学習室
(川崎市麻生区岡上)
主催 麻生区民館 岡上分館
詳細につきましては後日、当ブログにてお知らせいたします。
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事務所開設後の最初の依頼。
いわれ、途中下車して電話をかけ直したところ、旧友宅のの隣の奥さんが急死したと
いう。
葬儀がおわり、しばらくした日に、残された夫から相続手続きをどうしたらよいかわ
からないと相談されたとのこと。
相談に乗ってほしいといわれ数日後、夫である依頼者に事務所へ来ていただき詳細を
聞かせていただいた。
建物は依頼者名義で、土地は亡くなった奥さん名義だという。
相続人は依頼者と子供3人。
預金も奥さん名義で相当額があり、これらをどう相続手続きをしたらよいのかと依頼者は
悩まれていた。
遺言書は残されていないことを確認して、遺産分割協議が必要と説明したところ依頼者は、
遺産分割の意味を知ったうえで、遺産分割協議は難しいという。
子供たちの間があまり仲の良い関係ではなく、また三男は父親とも仲がわるいという。
そこで依頼者は奥さんの土地と預金をどのように分割したいかとたずねたところ、子供た
ちは、それぞれ結婚してローンを抱えているとしてもそれぞれ世帯をもち自宅もある。
私は、妻と二人住んできた現在の自宅にこれからも住みたいから土地があれば、預金は子
供たちへあげてもいいとの考えをもっていた。
依頼者の想いや考えをもとに遺産分割協議書案を作成して依頼者に渡し、依頼者から三人
の子供たちに送られた。
結果、土地は依頼者が相続して、預金は子供たちで三等分に相続された。
この協議が整うまで紆余曲折があったが、結局、子供たちは父である依頼者の気持ちを受
け入れて決着をすることができた。
遺言書が残されていないときは、法定相続分通りの相続か、遺産分割協議をして相続する
財産を分割相続することになる。
遺留分を念頭においた遺言書が残されていれば親族間でイヤーな思いをしなくともすむのに
と思うことがしばしばある。
さて、この遺産分割協議が成立しないときは、家庭裁判所へ遺産分割調停申立をするよう
なことなり感情は更に悪化してゆく。
遺産分割協議書を作成する際には亡くなった人の、生殖能力があるとされる12、3歳こ
ろまでさかのぼって除籍謄本、改製原戸籍謄本、死亡したことが記されてる戸籍、除籍謄
本を市町村長役場へ請求して収集し、相続人の除籍、戸籍謄本、住民票も合わせて収集し
て、ほかに相続人がいないことを確認して、相続人を確定のうえ、遺産分割協議書を作成
しなければなりません。
亡くなった人が過去において本籍を様々な事情により何回も変更している場合は、この除
籍、戸籍謄本などの収集は面倒で、専門的な知識と経験が必要とされてます。
相続人全員が遺産分割協議書に署名(記名)のうえ、実印を押印してこの遺産分割協議書
は成立します。
逆にいえば、相続人が一人でもその協議に参加していなければ、その遺産分割協議書は無
効とされ、効力はありません。
相続人は私たちだけで、他に相続人はいないと安心していたところ、除籍謄本などをさか
のぼって確認してみたら亡くなった父親に認知した子がいた、ということはままあること
です。
したがって、除籍、戸籍謄本の収集により確実に相続人を確定する必要があるのです。
私の仕事は、これら戸籍謄本などの収集と相続人の確定のうえ、遺産分割協議書案などの
作成、この遺産分割協議書による奥さん名義の銀行預金の解約手続きと子供たちへの協議
書で定められた金額の送金手続きなどです。
不動産の登記手続きについてはワーキンググループの弁護士に紹介して夫名義に所有権を
移転して、この件はすべて完了しました。
ところで亡くなった奥さんと私は同じ歳で、死因を動脈剥離だということを聞いて、
なぜか、ドキッとしたのです。
みなさん、定期的に健診をして健康には気を付けましょうね。
「相続と遺言 想いをつなぐ相談室」のホームページはこちらです。
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三鷹で事務所を開業して
ものによっては経費削減を念頭に自ら車で運び込んだり、宅配をしてもらっ
ても、一人、両手両足を踏ん張り、ときには、頭に板を立てかけて書棚、事
務机を四苦八苦して組み立てたものです。
お祝いに高価な花が送られてきましたが、育て方がわからず、その花は、い
ま瀕死の重傷です。
そうであるにも関わらず、あまりにも事務所の玄関前の廊下が殺風景なので、
オーナーの許可を得て、花壇とまではほど遠いのだけれど、いくつかの花を
おかせてもらってます。
先日、訪ねてくれた弁護士の奥さんが、まずなによりも事務所の前に花があっ
たことに驚いたそうです。
そして、それぞれの花をみて、水がたりない土がたりないと忠告を受けました。
私と花はミスマッチなことは言うまでもありませんが・・・
三鷹駅南口から3分とキャッチフレーズにしてます。
これは私の足で3分ということです。
人によっては4分ということもありますが、私は嘘はついてません。
人それぞれのコンパスの違いもあるものです。
この三鷹駅南口3分の場所は、すぐれて便利です。
この事務所は2階にありますが、1階には飲食店が並び、昼食など時間が
ないときはたすかりますが、なにより、すぐそばには大きいスーパーや
、また充実した100金の店があり、わが事務所の食器、備品、文房具
などあらゆるものをここから仕入れて、大いに助かってます。
さて、この事務所も、事務所らしくやっと落ち着いてきました。
今は確定申告の準備と当事務所としての宣伝広告の手配を進めています。
いずれにしても、地域のみなさんの頼りにされる事務所を標榜してこれから
も、そうそう気張らず、努力をしていきます。
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相続と遺言 想いをつなぐ相談室
行政書士星川総合法務事務所
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