病院を運営していると様々な監査を受けます。


今回は医療法第25条第1項の規定 に基づく立入検査、いわゆる医療監視です。


目的は「医療法(昭和23年法律第205号)第25条第1項の規定に基づく立入検査により、病院が医療法及び関連法令により規定された人員及び構造設備を有し、かつ、適正な管理を行っているか否かについて検査することにより、病院を科学的で、かつ、適正な医療を行う場にふさわしいものとすることを目的とする。」となっています。

医療法(昭和23年法律第205号)第25条第1項の規定に基づく立入検査により、
病院が医療法及び関連法令により規定された人員及び構造設備を有し、かつ、適正な管理
を行っているか否かについて検査することにより、病院を科学的で、かつ、適正な医療を
行う場にふさわしいものとすることを目的とする。
医療法(昭和23年法律第205号)第25条第1項の規定に基づく立入検査により、
病院が医療法及び関連法令により規定された人員及び構造設備を有し、かつ、適正な管理
を行っているか否かについて検査することにより、病院を科学的で、かつ、適正な医療を
行う場にふさわしいものとすることを目的とする。
医療法(昭和23年法律第205号)第25条第1項の規定に基づく立入検査により、
病院が医療法及び関連法令により規定された人員及び構造設備を有し、かつ、適正な管理
を行っているか否かについて検査することにより、病院を科学的で、かつ、適正な医療を
行う場にふさわしいものとすることを目的とする。


実際には、医療監視員証を携帯した保健所の職員の方々(医師・保健師・看護師・事務職員等)が来られます。


平成23年度の結果が出ています。 ⇒ 「医療法第25条に基づく立入検査結果(平成23年度)について」


ちなみに適合率が低い項目は下記になっています。




医療監視


日頃からキチンと管理することが必要ですね。