死刑廃止論が物議を醸していますが、そのためには憲法31条若しくは36条の改正は必至です。

 

第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その
生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

  

31条では生命と記述していますが これは死刑の事です。そのため死刑廃止のためには

 

憲法第三十一条を

 

第一項: 何人も、法律の定める手続によらなければ、自由を奪はれ、又はその他の刑罰を 科せられない。
第二項: 死刑は、これを認めない。

  

と改正しないといけません。第二項は「死刑全廃」のためにはMUSTです。これがないと死刑制度は復活しえますから・・・

 

あるいは憲法36条改正

現行

第三十六条
公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

          ↓

改正案

第三十六条

第一項:公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

第二項:死刑はこれを認めない。

 

 少なくとも現行憲法のままだと

 

  死刑は可

 

という法的解釈の余地は十分ありますし、仮に法的に死刑全廃しても その法を廃し再び死刑復活しても違憲ではありません(31条で生命と書いていますので)

 

  やはりいろいろな意味で

 

  憲法改正は必要です。

70年も同じ憲法にすがる民族は異常の極みでしょう・・・