死刑廃止論が物議を醸していますが、そのためには憲法31条若しくは36条の改正は必至です。
第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
31条では生命と記述していますが これは死刑の事です。そのため死刑廃止のためには
憲法第三十一条を
第一項: 何人も、法律の定める手続によらなければ、自由を奪はれ、又はその他の刑罰を 科せられない。
第二項: 死刑は、これを認めない。
と改正しないといけません。第二項は「死刑全廃」のためにはMUSTです。これがないと死刑制度は復活しえますから・・・
あるいは憲法36条改正
現行
第三十六条
公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
↓
改正案
第三十六条
第一項:公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
第二項:死刑はこれを認めない。
少なくとも現行憲法のままだと
死刑は可
という法的解釈の余地は十分ありますし、仮に法的に死刑全廃しても その法を廃し再び死刑復活しても違憲ではありません(31条で生命と書いていますので)
やはりいろいろな意味で
憲法改正は必要です。
70年も同じ憲法にすがる民族は異常の極みでしょう・・・