お疲れ様です。行政書士のほうせいくんです。本日は内容証明郵便についてのお話。

 

身近なトラブルに巻き込まれることは普通に生活していても起きます。

私も数年前、ネット通販にて購入(キムタクモデルのサングラス)の際・・・。

代金を払ったのに一向に連絡がこない!当然商品もこない!という詐欺に遭遇(# ゚Д゚) 

 

そういうときには!「内容証明郵便の活用」をおすすめします。

 

【内容証明郵便とは】

郵便の一種で、いつ、どのような内容が誰から誰に出されているのかを郵便局が公的に証明してくれるという点です。 

※郵便局の窓口や、インターネットからでも差し出すことが可能です。

 

【行政書士が取り扱う内容証明の例】

私のトラブルのような債権回収の場合や、クーリングオフ(購入した商品について契約解除したい等)の場合や、相続業務(遺産分割協議の申出)、離婚問題(離婚分割協議書の申出)の場合等多岐に渡ります

 

【手続き】

差出人は、同じ内容の文書を3通作成して差し出します。

そして、1通を受取人へ送付し、1通を郵便局で保存し、1通は差出人に返されることになります。※1通は郵便局に保存されることで偽造や捏造等がおきない仕組み。

 

【内容証明郵便の効力】

・証拠づくりのための利用

・心理的圧迫             の2点です。

 

証拠づくりのための利用という意味では、「差出人が受取人にどのような内容の文章を送付したかを証明できる」ため、裁判になった場合、受取人は「差出人の主張するような請求をされた覚えはない」「差出人から手紙等受け取っていない」等の主張は不可能になります。

 

心理的圧迫の意味合いとしては、内容証明書が、訴訟提起前の最終通告として使用される場合が多く、一般的な郵便とは異なる形式で書かれているため異様な印象を与えます。そして文書の末尾に、差し出した郵便局長により内容証明郵便であることを証明する文章と押印がされるため公的機関が証明する文書として、受取人に大きな影響を与える効果があります。

 また、「回答がなければ法的措置をとる旨」等を記載している場合には、受取人として充分、心理的圧迫になるため、内容証明郵便を出すことで問題が解決する可能性は大いにあがります。

 

ほうせい行政書士事務所は、安価で作成する内容証明の他、お金の貸し借りや家賃滞納、商標取引のトラブル等に関する相談も積極的におこなっております。色々お困りのことがありましたら、守秘義務のもとお客様と同じ目線でお話します。お気軽にご連絡ください。

 

 

                 宅建試験からの「街の不動産屋さん」許認可申請
 
お疲れ様です。行政書士のほうせいくんです。本日は 10/15に行われた宅建試験に伴い、小さな「街の不動産屋さん」を開業するためにはどうしたらいいか?のお話です。  

年1の国家資格の宅建試験。受験生の皆様お疲れ様でした。自己採点してみましたか?
現段階で今年の合格ラインは36点前後と言われてます。 
 

なお、試験に合格してライセンスを活用する方法として、「企業に就職すること」と、「不動産屋さんの開業」の道があります。

企業で経験を積んでから独立するも良し、勢いで開業するのもよし。いずれは代表者として、ご自身の城をもってみたらいかがでしょうか?


【不動産屋の開業に必要な流れ】
1宅建士の登録 

2事務所の設置 

3 会社の設立 

4宅地建物取引業免許の申請   という流れになります。

1 宅建士の登録
宅建試験に合格したら、2年以上の実務経験がない人は「登録実務講習」 を履修し合格したあと、お住まいの都道府県にて申請をして宅建士に登録=宅建士資格者になります。
※営業を行うご自身の事務所にて、専任の宅地建物取引士となるために、まずご自身が宅建士になることが必須です。(外部の宅建士を雇うことで代用も可能)


2 事務所の設置
新しい会社をスタートさせるに伴い、事務所を何処に構えるか?は、業績に直結するとても大切な問題です。なお、事務所の所在地によって免許の申請先が決まることになり、業務を安全に遂行するために整える必要もあります。

3 会社の設立
個人事業主のままでも不動産屋さんはできますが、法人格にすることにより社会的信用を得るという大きなメリットがあります。設立する場合は株式会社になり、いくつかの要件を整えた上で、設立の手続きを行うことが基本です。


4 宅地建物取引業の申請
宅地建物取引業を営むため、国土交通大臣(大臣免許)または都道府県知事(知事免許)の免許を取得した者でないと業務ができません。
 宅地建物取引業免許は、申請に関して登録の基準をしっかり満たしている必要があり、厳重な審査を経て受理されることになります。


以上、ざっと流れを記載させていただきましたが、以降逐次申請等のブログを記載させて頂きます。


★ほうせい行政書士事務所は、複雑な上記のサポートをトータルで承っております。申請は勿論、開業後の補助金・助成金や、契約書等のリーガルチェック、経営に関するコンサルも承ります。お客様の目線でお話します。ご連絡ください。

 

 

 

お疲れ様です。行政書士のほうせいくんです。今回は相続に関連する手書き必須の「自筆証書遺言」がパソコンで作成OKになる件についてのお話です。

 

 

先日のNEWSで大々的にやってました本件ですが、各記事によると「本人の手書きと押印が義務づけられている自筆証書遺言について、デジタル機器での作成が解禁される方向になった」とのこと。しかし、まずは民法を改正しないとならないので、もう少し時間がかかりそうですね。

  

それでも、個人的に結構すごい進歩だと思います。基本、自筆証書遺言は自分で記載をしないと証書として認められておりません。それが、今後パソコンで 書式に合っていれば認めてくれるとのこと。

   

意図として、今後進む一方の高齢社会を見据え、今では高齢者もスマホ・パソコンを使いこなす人が増えている以上、作成時の自筆必須というひと手間を省き、なかなか進まない「遺言書の活用」をより促進し、相続をスムーズにしていくという意向です。

 

なお、総務省発表の2022年のパソコンの利用率ですが、60代で5割の方が、70代でも3割。スマホに関しては、60代でなんと7割!?、70代でもほぼ5割弱の推移を表しております。そう考えればデメリットは多々あるとはいえ、今後のデジタル化は自然の流れですね。

 

ちなみに私の母親も70歳過ぎておりますがスマホのツムツムガがお得意でございます。(苦笑)

 

遺言書の種類として。現段階では3パターンが主流になっております。

・自筆証書遺言

・公正証書遺言

・秘密証書遺言   

 

それぞれの方式にもメリット・デメリットございますが、書士の立場からしても、

必ずどれかの形でご家族に残しておくことは、家族で揉め事が起こらないためにも、必要だと断言いたします。

 

 

ほうせい行政書士事務所は、相続業務全般を承ります。そして遺言書の関しては、

優秀なスタッフによる全面的サポートもおこなっております。色々お困りのことがありましたら、お客様と同じ目線でお話します。お気軽にご連絡を。

 

 

 

 

許認可の「申請」と「届出」の違い。

 

 

はじめまして。ほうせい行政書士事務所のほうせいくんです。 

今後、コンスタントにブログを書いていきます。よろしくお願いします。

 

 

突然ですが、法令でいうところの許認可の「申請」「届出」の違いってご存知ですか※他にも法律的行政行為の種類はたくさんありますがここでは割愛します。

 

結論から簡単にいうと「申請」は行政庁の判断で決まるもので、基本は「NG」なもの。    

「届出」は一定の事項を行政庁へ通知(届出)することを指し、基本は「OK」なものです。

 もう少しわかりやすく言うと、官公庁に書類を提出しにいったらお上の判断でOK!がでるか?NGか?で決まるものは「申請」、官公署に、求められている書類等を提出(通知)し、受理されたらOK!なものは「届出」くらいの判断ですかね。

 

例えば、「申請」とは運転免許・医師免許だったり建設業産廃業貨物運送業などで、「届出」は婚姻届とか離婚届、開業届や民泊関連なんかがそれに該当します。

 

日常生活や業務も含めて、どちらも数え切れないほどの種類がございます。

 

※官公署とは・・・国や地方公共団体の諸機関の総称(例:都庁・県庁、区役所、法務局、税務署)

 

ほうせい行政書士事務所は、許認可に関するサポートをおこなっております。

色々わからないことがありましたら、お客様と同じ目線でお話します。お気軽にお問い合わせフォーマットからご連絡を^^