1項 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は
本人に対して直接にその効力を生ずる
2項 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。
前回の続き
代理権ですが
本日は
条文の構成について説明
法律と言うのは最初の内は
日本語のように見えて
日本語じゃないように見えてしまう特性があり
ひじょ~~~~に
吐き気を催す事が多々あります
乗り物酔いの方は
更なる乗り物酔いに陥ります
その為一つ一つ噛み砕いて
条文を読んで行かなければ
理解が深まりません
チンプンカンプンのまま話を進めて行くと
法律のスジが無くなり
軟体動物化します
と、言う事で
条文の成り立ちを説明すると
【要件と効果】で成り立っています
どういう事か?
要件というのは
発動条件だと思ってください
代理権の条文でいうと
①代理人がその権限内において
②本人のためにすることを示し
③意思表示をする事
上記①~③が要件となり
この要件がそろって
法律効果が発生します
その効果は
【本人に対して直接にその効力を生ずる】
です
身近な所でこれを例えてみます
波平君はハゲです。どえらいハゲです。恥ずかしい位のハゲです。
しかしそんな惨めなハゲ平君ですが
頭の頂点に一本のキラメク生命(ラストサムライ)が宿っています
そんなある日
波平君はこのラストサムライを7人の侍にするべく
愛人のたゑ子さんにスカルプEを買ってきてもらうよう頼みました
このスカルプEを買ってきてもらう事が
要件①【権限内】になります
そして
愛人のたゑ子さんは
ドラックストアーマツモトチズオで
細菌を使った育毛兵器スカルプEを
たゑ子さんが購入するのではなく
波平君の為に購入する事を店員に示しました
この波平君の為にする事を示す行為の部分が
要件②の【本人のためにすることを示し】です
そして
たゑ子さんはスカルプEを実際に購入しました
最後の要件③【意思表示】です
この効果として
波平はスカルプEをゲッチュする事が出来
無事7人の侍を頭に集合するに至りました
ポイントとして
【たゑ子のした法律行為が波平に影響が及ぶ(所有権が移転する)】と、言う事です