障害厚生年金の話の続きです。
再び「街角の年金相談センター」に行ってきました。

昨日、おじいちゃん先生に書いてもらった受診状況等証明書を確認してもらい、
最初のミッション「初診日を確定せよ」をクリアしました。平成30年3月2日です。

これによって、保険料の納付要件も確認が取れました。

そして、初診日から1年6ヶ月後の障害認定日が定まりました。令和1年9月2日です。

障害厚生年金が認められると、障害認定日の翌月分から年金を受け取ることができます。例えばこの後、診断書等の書類準備に1ヶ月かかってから年金を請求すると、年金決定はその約3ヶ月後となり、その翌月に初回振込(数ヶ月分まとめられて)となります。半年生き延びないと受け取りを確認できないですね。

今回の私の障害厚生年金の請求は、障害認定日による請求というもので、障害認定日から3ヶ月以内の症状の診断書を提出し、審査されます。

一方、障害認定日時点には障害等級に該当していなかった場合でも、その後65歳に達する日の前日までに障害が悪化し、障害等級に該当する状態に至った場合には、事後重症による請求が可能です。この場合でも初診日は初めて診療を受けた日です。例えば分子標的薬が長期間奏効した場合、カルテ保存期間の5年を超えるかもしれません。もしもの時のために証拠を残しておくと良いでしょう。かかりつけ医の紹介から大きな病院で治療している場合は、気を付けた方が良いですね。

さて次のミッションは、「病歴・就労状況等申立書を作成せよ」

治療経過とともに、就労の状況や日常生活でどのような支障がでているのかを具体的に書いて、障害があることを訴える重要な書類です。

審査に必要な書類であることに加えて、主治医に診断書を書いてもらうときの参考資料としても使えます。がんの場合、内部疾患なので自覚症状を上手く伝えないといけません。

今回、事前に「病歴・就労状況等申立書」も記入して持って行きました。
最初相談員から、この用紙に記入して下さい、とA3サイズの書類を渡されました。えっ、今どき手書きなんてできませんよ。

あるんです、エクセルの様式が。
ダウンロードはこちらから。

がんの場合、抗がん剤によって病状や体調に波があるので、こと細かく書いたところ、もう少し要点でも良いと指摘されました。書きぶりはもう少し練り上げるとして、取り急ぎミッションクリアということにしましょう。

次のミッションは、「診断書を入手せよ」

次回の診察は9月5日です。障害認定日以降なので診断書の記入をお願いできます。

傷病名は、「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」とで整合を取りたいとか、がんの場合は「血液・造血器 その他の障害用」の様式ですが、「呼吸器疾患の障害用」の様式で肺機能の状況を補助的に説明した方が良いかなど、事前に留意点をまとめてからお願いすることにしましょう。

ミッションは、まだまだ続きます。

※私の活動記録であり、人それぞれで事情が異なるでしょうから、ご参考まで。