訴状提出
法務局 併設の日本郵便オフィスサポート株式会社で予納切手を購入予納切手とは訴状とか準備書面を原告・被告へ郵送する代金をあらかじめ納めるもの。切手の種類は裁判所から細かく指示があります。500円*8枚100円*5枚82円*5枚52円*5枚20円*8枚10円*10枚1円*10枚申立費用収入印紙11,000円訴訟費用は合計16,440円弁護士はいないから、たったこれだけの費用で裁判官・書記官・司法委員を付けてくれるのです。ああ ありがたや日本の司法あらためて簡易裁判所の書記官を訪ね特に修正箇所もなく受理。図書館で調べ四苦八苦しながら作成した訴状がこちら。請求の趣旨1.被告は原告に対して、次の金員を支払え。金1,128,785円上記金額に対する平成●●年●月●日から支払済みまで年5%の割合による金員2.訴訟費用は、被告の負担とする。との判決及び仮執行の宣言を求めます。紛争の要点(請求の原因)1.賃貸借契約の内容原告は被告との間で、(2)の物件について、次のとおり賃貸借契約を締結した。(1)契約日 平成●●年●月●日(2)賃貸借別件 所在地 ●県●市●町000-000名称●●住宅(3)賃貸期間 2年(4)賃料 1か月金38,000円(5)交付した敷金の額 金 38,000円(6)交付した礼金の額 金 38,000円(7)敷金返還についての特約 なし(8)賃貸借契約終了日 平成●●年●月●日(9)物件を明け渡した日 平成27年3月7日2.(イ)平成27年1月15日 被告が原告に断りなく水道工事を行い、原告宅水道水に濁り水が出たことが判明した。(ロ)飲料水である水道を汚染され安心して生活できない、恐ろしいのでミネラルウォーターを使うほどである。不在時に生命に関わる水道水に悪戯できる可能性があることが判明し、これ以上、入居することに強い不安を感じた。(ハ)原告は被告に対し、水質検査を求めるも、応じて貰えなかった。また被告は「濁り水は災害時にも出る」「水道を戻せばいいのか」と言った。3.原告は被告に対し平成27年2月12日 本工事を承認できない旨を内容証明郵便にて通知した。しかし被告から何ら回答がなく、契約を解除した。4.(イ)退去にあたりA社で引越し、B社で家電購入し、C社でカーテンを購入した。(ロ)家電・カーテンを購入したのは(2)の物件が家電・カーテン付きのためです。5.被告は入居直後から(イ)駐車位置を他社を旋回するスペース確保のため後方に詰めなさい。(ロ)原告宅屋側に設置されている人感センサー付き外灯が眩しいので原告に断りなく取り外す。(ハ)玄関脇に止めている自転車を農作業のため動かせ。(ニ)原告が借用している畑に被告が物品を断りなく置く。(ホ)原告宅前の畑(被告所有)にニオイの強い猫避け薬を蒔きたい。など契約時には言っていないことを原告に幾度も継続的に要求する。原告は、その都度 管理業者である●●不動産株式会社を通じて被告に原告の生活に干渉しないよう求め、何か連絡事項があれば原告に直接言うのではなく管理業者を通じて伝えるよう求め、被告も合意していた。6.上記5.の合意にも関わらず本水道工事は管理業者・原告に通知は一切なく また原告が不在である昼間に行われたものであり承認できるものではない。7.平成27年3月7日に物件を明け渡したが原告が交付した敷金の一部の返済が被告よりなされていない。8.原告は被告に対し平成27年4月21日 損害賠償を内容証明郵便にて請求したところ平成27年4月23日 被告より電話があり、書面を重く受け止めること、支払いの意志があることを述べたが、いまだ支払いがなされていない。9.上記に示した事由により、原告は入居から僅か半年程で引越せざるを得ない状況に追い込まれ、精神的に苦痛を受けた。原告の精神的苦痛に対する慰謝料は、金300,000円が相当である。10.礼金についても僅か半年程の入居であり返還を求める。11.したがって金1,128,785円およびこれに対する平成27年4月23日から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金並びに訴訟費用の被告の負担を求める。記1.敷金未払い分 8,000円2.礼金 38,000円3.引越費用 546,517円(A社87,400円 B社 430,000円 C社 29,117円)4.新居 入居費用 233,304円 5.内容証明郵便費 2,964円(平成27年2月12日1,352円 平成27年4月21日1,612円)6.慰謝料 300,000円