最終更新日:2016年4月26日
【熊本地震で被災された皆様へ】一定の条件に該当する場合、医療機関などで診療を受ける際の一部負担金等の支払いが猶予されます
熊本地震で被災された方が、医療機関などで診療を受ける際に、医療機関等の窓口で、次の1~3に該当する旨を申告することで、一部負担金の支払いが猶予されます。
1.住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした旨
2.主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負ったり、行方不明である旨
3.主たる生計維持者が業務を休止・廃止した旨や失職して現在収入がない旨
一部負担金の支払いが猶予されるのは、次の保険者に加入されている方です。
・熊本県全域の市町村国保、熊本県後期高齢者医療
・協会けんぽ、熊本県内に所在する健保組合(いずれも熊本県内に住所がある方)など(詳細はこちら(外部リンク))
熊本県内すべての市町村国保、後期高齢者医療に加入している方については、猶予された一部負担金は免除されます。
この取扱は、平成28年7月末までです。
詳しくはコチラ
このページに関する
お問い合わせは
健康福祉部 国保・高齢者医療課
電話:096-333-2221
ファックス:096-387-2614
熊本県庁県庁
〒862-8570
熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18番1号
Tel:096-383-1111(代表)