2022年に家は無事に建ち、入居も済ませるとだんだん家づくりより日々のいろいろなことに興味がシフトしていきました。X(Twitter)もやってるのですが、そこに書くのもなぁという話題もあり、趣味とか生活とか子育てとかその他ノンジャンルでいろいろ書くブログを作ってみました。
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suumoなどで住みたい広さの家を見つけて、内見に行くと思ったより広く感じなかったことはないでしょうか?
階段や廊下が長く、実質部屋として使える面積が削られてしまっている可能性があります。そこで簡単に広さをチェックする方法を紹介します。
すごく簡単で、間取り図の部屋(納戸含む)に書かれている畳数の数字を全部足すだけです。廊下や階段に何畳とか書かないので、純粋に部屋として使える広さがわかり、実感に近くなるという寸法です。
早速、適当な例でやってみましょう。
ちょうど2つの物件を売り出していたのでそれを比べてみます。
1つ目の物件の間取り図はこちら。
Jと書かれているところが畳数ですね。足してみましょう。
6.19+5.11+4.15+12.30=27.75畳
となります。
これを㎡換算すると42.94 ㎡(江戸間で換算)とのことでした。建物面積61.16㎡に対して結構少ないですね。また、1Fの部屋はウォークインクローゼットを含むとあるので実質部屋として使えるのはさらに減りそうです。
2つ目の物件の間取り図はこちら。
6.16+16.97+6.00+5.13=34.26畳
で㎡換算すると、53.02 ㎡でした。建物面積101.06㎡から大幅に少ないのはビルトインガレージの影響でしょう。
さて、これらの2物件を部屋の広さのみで比較すると42.94 ㎡と53.02 ㎡となり、約10㎡の違いとなります。価格が1000万円違いますが10㎡にその価値があるかどうか……と検討ができますね。
※もちろん価格は土地の広さや日照のよさ、間取りの好みなども踏まえて見合うかを検討するものです。あくまでここでは広さのみに着目した場合の話をしています。
広く感じるかどうかというのは間取りによっても変わります。吹き抜けがあったりすると広く感じるなどもあります。
だからここでご紹介した方法も誤差はもちろんありますが、内見の際の「あれ、数字より狭い気がするぞ?」という感覚と意外に一致しますので、よろしければお試しください。
家や土地を買うとき接道条件が重要なのは言うまでもありません。
道路の幅が4mあるか、土地と道路は幅2m以上で接しているか、私道か公道か、等々。
その中で「協定道路」(または協定通路)というものがあります。
協定通路とは2名以上の敷地の所有者が、ルールが記載されている協定書にサインすることで、お互いの土地を道路のように利用できるようにした民地(宅地)の事を指します。
持分のある私道と似たようなイメージもあるかもしれませんが、協定通路は私道とは異なります。
私道は建築基準法で認められているが、協定道路は特別な理由がない限り認められない。
協定道路にしか接していない土地は何もしないと再建築することができません。
ただし、実際に協定道路のみに接している中古の家などを見ると、割安ではあるものの旗竿地で接道が物理的に2mないような物件ほどではないことがあります。同じように再建築不可でもです。これは以下のような建築基準法の特例によります。
- 建築基準法上の道路とは異なり、原則として増改築や再建築不可ですが、建築審査会の許可を受けること等により建築を認められることがある道のことを43条但し書き(道路と呼ぶこともあるが、道路ではないので通路と呼んでいます)や43条2項2号と呼ぶ
- 43条2項2号の場合は、一度許可を受ければ将来も建築できるという訳ではなく、建築の度に建築審査会の許可を得なければならない
- 結論はあくまでも建築審査会に提出しないとわからない
①協定道路内に物を置く・駐車してはいけない旨(通行のみ使用する旨)
②道路復旧工事に関する負担区分
③売買・相続の際には第三者に継承する旨。