インボイス、預り金説の大嘘
インボイスは、全く預り金ではありません。
それをこれから説明します。

【A】『消費者が店に預けた消費税分』という表現が頓珍漢な漫才である理由とは?
◆預かり金と呼ぶ表現が不適切な理由◆
 「預ける」の意味とは、他人に金銭や物品を貸し付けて債権者になること。
例えば、「銀行にお金を預ける」とは、銀行にお金を貸して自分が銀行に対して債権者になることです。
 しかし、買い物は所有権の譲渡と交換であって、所有権の貸し付けではありませんから、「店に預けた金」という表現は極めて不適切です。
よって、『消費者が店に預けた消費税分』という表現がおかしい理由は、
買い物や仕入れは、所有権の貸し付けでなく所有権の譲渡ですから、
『店に預けた消費税分=店に消費税分を貸し付けた』
という表現は極めて頓珍漢です。


【B】『店に支払た消費税』および『仕入先に支払た消費税』という表現は大嘘である理由。


①納付(税を支払う)とは、法律に従って納税の義務を負うこと。
②「納税の義務のない者」が「納税の義務を負わない」のは当たり前であること。
よって、
③「納税の義務のない者」が「税を納付した」という言い分は成立しないこと。
④「支払った消費税分」とは、『仕入代金×税率』という経理計算値を比喩表現したに過ぎないこと。

↑消費税法は、買手消費者に課税する(納税の義務を課す)間接税法ではないので、①②③④の理由から、
『店に支払た消費税分』と名付けた比喩表現でもって店や仕入先に対して納税の義務を果たしたとは言えません。


【C】以下の財務省の言い分が欺瞞である理由

「消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して広く公平に課税される税で、消費者が負担し事業者が納付します」

↑この財務省の見解には、おかしい嘘と矛盾がある理由は以下の通り↓

①『取引に対して広く公平に課税』の嘘
↑消費税法の実態は、取引先へ課税する間接税ではなく、売上対価に課税する直接事業税である。
金銭譲渡した側(買手側)への課税ではなく、金銭譲渡された側(売手側)への課税である。

②『消費者が負担し事業者が納付』の欺瞞
↑「負担」は義務ではなく買手消費者には負担しない自由がある。
一方、事業者に課される「納付」は義務であり督促や罰則を伴う強制的な徴税である。
「負担しない自由」と「納付しなければならない義務」との間で力学的な不公正がある。

更に、これに付随した隠された欠陥や不公正がある↓
③正社員の削減と派遣労働への転換を支援する直接税である。
④国内生産者を狙い撃ちした直接税である一方、輸出大企業は不課税とする不公正税制である。
⑤輸出大企業に益税を還元し国庫に納付させない不公正税制である。