吉田市長選挙カー問題1 データマックス記事より
何故、何をしたのか吉田市長!? [1] ~契約は吉田市長本人!「ミス」ではない!~ 「ミスがあったら返さなければならない」 吉田宏市長は、地元テレビ局のインタビューにこう答えている。 公費助成制度を利用した「税金」の詐取を、市長は「ミス」で片付けようとしている。いかがなものだろうか? 結論から言えば、今回の一件は「ミス」ではない。明らかに福岡市をだます意思をもっていたとしか言いようがないのである。 それでは制度の説明からひもといて、読者に今回の助成金詐取の疑惑の悪質さをご理解いただこう。 公職選挙法にもとづく選挙における公費助成は、「福岡市議会議員及び福岡市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例」に基づき、「選挙運動自動車の使用」「選挙運動用ポスターの作成」などの費用を、市が候補者と契約を交わした業者に支払う制度である。 選挙用自動車つまり俗に言う「選挙カー」(街宣車とも呼ばれる)であるが、市長選挙の場合、車本体の借受費用、ガソリン代、運転手の日当の3つの助成を受けることができる。これをレンタル方式と呼ぶのだが、車・ガソリン・運転手を一体として契約する方式もあり(タクシー・ハイヤー方式)この場合は、契約先の事業者が「一般乗用旅客自動車運送事業」の許可を有していなければ認められない。 吉田氏の場合は前記の「レンタル方式」である。ちなみにそれぞれの負担限度額は 自動車 ・・・1日15,300円×14日分=214,200円 ガソリン・・・1日 7,350円×14日分=102,900円 運転手 ・・・1日12,500円×14日分=175,000円 とされている。 もちろん、一日の金額が限度額より少なければ、少ない金額で契約し、「税金の節約」をすべきであることは当たり前のことである。 さて、吉田氏の陣営は、この選挙用自動車についての公費を詐取したのではとの疑惑なのであるが、一体どのような手口だったのだろう。◇本来 <吉田候補>→契約→<レンタカー会社>→請求・支払い←<福岡市>◇今回のケース <吉田候補>→虚偽契約→<看板作成業者>→請求・支払い←<福岡市> 新聞報道では「虚偽申請」となっているが、申請というより吉田氏側と看板作成業者との契約自体虚偽なのである。 お断りしておくが、契約主体を吉田候補としたのは、11月5日の立候補届け出時に提出された「自動車賃貸契約書」は、吉田宏氏と看板製作会社との間で結ばれたものであるからだ。つまり書類上、吉田氏本人がやったことなのである。(つづく)日時: 2007年01月10日 10:22 何故、何をしたのか吉田市長!? [2] ~金額の多寡ではない!「税金」が詐取されたことの重さ~ 問題の契約書ですぐおかしいと思われる方は多いだろう。 車のナンバーが「福岡○○○わ○○○○」となっており、明らかに「わ」ナンバー、つまりレンタカーであることが判る。 レンタカーがまた貸しできるとは思えない。 レンタカー会社と契約する場合、運転する人間もしくは借主の免許証等のコピーを要求されることが一般的であり、わざわざ看板製作業者に借りさせ、さらに吉田氏がこれを借りるという、およそ不自然な形での契約は常識的に無理がある。 吉田氏側は、11月5日より早い時期にレンタカー会社と契約し、車を借りていたのである。当然、看板製作業者が契約にタッチしていないことは分かっていたはずなのだ。 マスコミの質問に吉田氏は「私はよく知らない」とか、吉田氏の出納責任者が「看板製作業者と契約しているものと思っていた」というのは、どうにもおかしな話だ。 彼らの話がおかしいのは、誰もが分かるだろう。特に出納責任者の話はウソばかりなのである。 吉田氏陣営は、今回の選挙用自動車とは別に、もう一台、街宣用の車を使用していた。確認団体であった「ふくおかファンクラブ」の広報車である。 これもレンタカーであったわけだが、こちらは選挙戦の始まる11月5日より、はるか以前、少なくとも10月初旬には稼動していおり、車の契約体系そのものが、吉田陣営には理解できていたということに他ならない。 選挙カーだけが「看板製作業者との契約だと思っていた」などという子供じみたウソは絶対に許されないのだ。 取材班は、このコメント自体がウソであるという、確かな証言も得ている。そのことは後に詳述するとして、レンタカー会社の車であれば、レンタカー会社とすんなり「契約書」を作成して、立候補の届出をすれば、何の問題もなかったのである。 何故このような不自然な形にしてしまったのか?答えは限られる。「税金」を詐取するために他ならない。 その金額が数万円なのか、あるいは21万という金額なのかは問題ではない。 市民にとって問題なのは、「税金の無駄遣いをやめる」だの「福岡市をシェイプアップする」だのと訴えた吉田氏陣営が、一番大切にすべき税金を騙し取ろうとしたことである。 これで果たして市長としての資格があるのか? それでは、何故この件が詐取にあたるのか・・・。更に詳しくご説明しよう。(つづく)何故、何をしたのか吉田市長!? [番外] ~市選管が会見・不当利益で返還命令~◆ 幕引きを急いでも逃れられない 現在連載中の、吉田市長による選挙カー公費助成金の不正問題について、11日午後1時30分より、福岡市選挙管理委員会事務局が記者会見を開いた。 もちろん詐取された21万円の返還を、看板製作会社に求めるとの内容である。その理由は「不当利得」だからというもの。 しかし、何故こうした不正が起きたのかについては、吉田氏側陣営の話を、そのまま発表したにすぎない。 勘違いとか、ミスとか言われれば、ハイそうですかと言うしかないのが市(選管)の立場なのだろう。しかし、世間はそんなに甘くない。真実はひとつなのである。 ミスでも勘違いでもないから、看板製作会社に対し、振り込まれた金を渡してくれと頼めたわけで、そこを見落とすことは許されない。 「税金」を利用した事件なのだ。金額の多寡ではなく、市長としての資質や資格が問われるということ、そしてそれを追求するのが「議会」であるということも付け加えておきたい。 ところで市選管が発表した「不当利得」があったとするなら、やはり詐取ではなかったのかということになる。 ちなみに「不当利得」とは民法703条で次のように規定されている。<民法703条(不当利得の返還義務)>法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度においてこれを返還する義務を負う。 つまり、今回のケースに置き換えると、本来、吉田宏氏が法律上の原因~つまり車を借りてもいない看板製作会社と契約を結び、福岡市の(あるいは市民の)お金を受け取り、損失を与えたので、これを返還しなければならなくなった、ということである。 民法704条は「悪意の受益者の返還義務等」となっている。・・・悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。(以下略) 吉田氏側に悪意、即ち「だます意思」があったか無かったか? 当MAX市政ニュースをお読みの方々は既にお分かりだと思うが、ポイントは一つである。 吉田氏側は、看板製作会社が受け取ることのできる金ではないことを承知していたからこそ、市から振込があったら業者から吉田氏側に金を戻してくれと指示しているのだ。 つまり、この時点で「悪意」「だます意思」が明確ということではないか? 福岡市選管の聴取に対する関係者の話は、あいまいなままだとされる。しかし、「ハイ、だますつもりでした」などと、素直に認めるはずもなかろう。徹底追及は、これからなのだ。(つづく)日時: 2007年01月12日 10:43 トラックバック