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ー初めて基本書を読む方へ(主に大学1年、純粋未修の方対象)ー

と、いうわけで上記の対象以外の人はあまり参考にならないかもしれません笑
といのも、私自身が早くからポイントをわかって読んでいたら、、、と思うことを書くのみだからです。すなわち、人それぞれ合う合わないがある、また、自身のやり方が確立している人は不要だからです!

ではでは 参ります!(なお、基本3法だけですm(__)m)

1. 憲法
私は、憲法の基本書を読んでも答案の書き方をつかめない人でした。
なぜかと言いますと、答案の型を知らなかったからだと思います(ま 答案の型自体に賛否はありますが、早く憲法を身につけるためにも、マネする見本はあった方が良いですよね?学ぶことは真似ることに始まりますし)。
憲法は 基本権(憲法で保障される自由、権利)→その権利が侵害(制約)される→その侵害を正当化(許される程度の理由をつけられるか)の順番に検討するのが、大雑把な型だと思います。
そして、基本書に書いてあるのは、主に最初と最後だと思います(最後のは基本書でも巻末の方に書いてあることが多いです)。
百選なんかには、上記の流れないし侵害の態様が確認できると思います。
つまり、憲法の基本書で読むことになるのは基本権の場所なのだということを意識するだけでも勉強効率は違うのかなと思います。あとは、著名な先生方が書いてある書き方の本(小山先生、駒村先生、今なら木村草先生ですか)を読むのが良いと思います。( T_T)\(^-^ )

2. 民法
私は民法の基本書を読むのは好きでした。色んな論点、事件があるので読んでいて楽しかったです。でも、論文書けることとは別です泣!
まず、1回目は条文、定義、(制度)趣旨を読む、ないしチェックするだけで良いと思います。
なぜなら、いきなり論点まで突っ込みますと混乱したり、論文書く上で最重要事項の上記3つが、あやふやになってしまうからです。
2回目に、1回目に読んだ箇所の確認と論点を含めて(+自分で考えながら)読めば良いと思います。
なので、上記方法と関連して基本書もそういう点がよく書かれているものを選ぶことが良いのかなと思います!

3. 刑法
刑法で、よく構成要件、違法性、責任のブロックを意識するように言われます。そのとおりだと思います。
ただ、イメージはしにくいですよね(私はそうでした笑)!
なので、一応のイメージを書いておきます。
ひとつに、自分たちは何らかの犯罪とされる行為をした人を問いつめる側である、と想定します。
ひとつに、前提として構成要件にあたる行為をすれば罪が成立するとします(違法性+責任まで推定されます)。
とすると、何らかの犯罪行為(構成要件にあたる行為)をするとその行為者に罪が成立します。
ただ、その行為を正当化できる(理由がある、やらなければならなかった)場合にその行為者を責めることは、ためらわれる と思います。それが、構成要件にあてはまって推定された違法性、責任を排除すること、すなわち、犯罪(既遂)を成立させないと言うことです。
言い換えますと、山の頂上から水を流す時に何も障害がなければ、そのまま水は流れます。しかし、ダダ漏れの状況は色々と問題があると思います。そのため、その流れる水の量を調整するためにダムを作ると思います。そして、刑法の答案はこのダムの栓を外す作業だと思います。
わかりにくいと思いますが、こんなイメージを常に持ちながら基本書を読むと、良いのかなと思います!

大学などに進学が決まり、勉強に気合入れるぞーと気持ちの高まっている人の助けになれれば幸いです!