大阪北摂の司法書士上野穣也のブログ

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大阪府吹田市の上野司法書士事務所です。
不動産登記、相続手続きなど、地元の皆さんの身近な司法書士として活動しています。

【令和7年4月21日スタート】不動産登記の新制度「検索用情報の申出」と「スマート変更登記」とは?

こんにちは。大阪・吹田市の司法書士、上野です。
今回は、2024年(令和6年)から始まる不動産登記制度の大きな改正について、わかりやすく解説いたします。

住所変更の登記が義務化されます(令和8年4月から)

令和8年(2026年)4月1日より、不動産の所有者は、氏名や住所に変更があった日から2年以内に、変更登記を申請することが義務化されます。
このルールに違反すると、**過料(罰金)**の対象になる可能性があります。

そこでこの義務化に向けて、2025年(令和7年)4月21日から、以下のような新しい便利な制度が始まります。

 

「法務省」検索用情報の申出について(職権による住所等変更登記関係)

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00678.html#a01

 


✅ ①「検索用情報の申出」制度とは?

不動産を取得した方、またはすでに所有している方が、氏名・住所に加え、メールアドレスなどの連絡先情報を法務局(登記所)に申出て登録する制度です。

この申出をしておくと、将来住所や氏名が変更された際に、登記官が住民票の情報などをもとに、職権で変更登記をしてくれるようになります。

🔹 ポイント

  • 変更登記の申請をうっかり忘れても、義務違反に問われない

  • 書類提出の手間がなくなり、変更手続きが自動化される

  • 将来の相続や売却にも安心。


✅ ②「スマート変更登記(職権による変更登記)」とは?

令和8年4月1日からは、登記官が住基ネット(住民基本台帳ネットワーク)を活用して、自動的に住所や氏名を変更してくれる制度がスタートします。

これにより、所有者自身が変更登記を申請しなくても、法務局側で変更が行われます。

スマート変更登記を利用するには?

以下のいずれかの方法で制度を活用できます:

🔸 新たに不動産を取得される方(令和7年4月21日以降)

不動産登記の際に、メールアドレスなどの連絡先を一緒に登録すると、「検索用情報の申出」と「スマート変更登記」の両方が自動的に適用されます。

🔸 すでに不動産を所有されている方

法務局に対して、単独で「検索用情報の申出」を行うことで、スマート変更登記の対象となります。


 変更登記の義務化にスムーズに備えましょう

これらの新制度を利用することで、今後の登記義務化に柔軟に対応することができます。
手続きの簡素化だけでなく、将来のトラブル予防にも役立つ制度です。


ご相談ご依頼はお気軽にどうぞ

検索用情報の申出や、スマート変更登記についてのご相談ご依頼は、
大阪・吹田市の【上野司法書士事務所】までお気軽にご相談ください。



〒564-0051 大阪府吹田市豊津町9番44号

司法書士 上野穣也
📞 0120-777-716