創業の思いを22世紀に残すための99の方法 | 鋒山崇

創業の思いを22世紀に残すための99の方法 | 鋒山崇

「会社の魂を次世代に受け継ぐ事業承継」をサポートする鋒山崇(ほこやまたかし)です。事業承継にまつわる悩みに、会社の理念を一番大切に最優先して解決いたします。
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魂の事業承継ナビゲーター鋒山崇です。

 

今回から、連続シリーズで
都道府県それぞれの事業承継の取り組みを紹介します。

それでは、愛知県の取り組みです。

 

 

愛知県の取り組み

愛知県はどんなところ?

愛知県は、日本の中部地方・東海地方に属する県で
県庁所在地は名古屋市です。

内閣府経済社会総合研究所が2017年5月に発表した
「県内総生産」は東京都、大阪府に続いて
第3位の35兆9,900億円でした。

 

2018年4月時点の推定人口は
752万人です。

 

愛知県という名称は、『万葉集』の歌、
(桜田へ鶴鳴き渡る年魚市潟(あゆちがた)潮干にけらし鶴鳴き渡る)
の「年魚市(あゆち)」に由来し、
それが律令制下で愛知郡という郡名に採用されたといわれています。

 

 

愛知県は、名古屋市を中心にして、
自動車等の輸送機械の工業が有名ですが、

2017年の工業統計調査産業別統計表によると、


2016年の製造品出荷額等は44兆9,090億円で、
第2位の神奈川県(16兆2,882億円)に大差をつけて、
ダントツの40年連続日本一のものづくり県です。

 

事業承継の現状は?

公益財団法人あいち産業振興機構の
「愛知県内中小企業の事業承継に関する実態調査報告書」
という、2017年9月に発表した調査結果から紹介します。

 

会社存続(事業承継)について現在のお考えをご回答ください。
  件数 (%)
誰かに経営を引き継ぎたい(事業譲渡や売却も含む) 386 51.6
経営の引継ぎについては未定 115 15.4
誰かに引き継ぐことは考えていない(自分の代で廃業するつもり) 43 5.8
後継者次第である 203 27.2

 

どのような事業承継を望んでいますか?
  件数 (%)
親族内承継 454 64.6
役員・従業員への承継 148 21.1
事業譲渡 38 5.4
外部からの経営者招聘 14 2.0
売却(M&A ) 29 4.1
その他 20 2.8

 

事業承継に関して特に関心のある項目は次のどれですか?
  件数 (%)
後継者の選定 167 26.6
後継者の育成 353 56.3
自社株式の評価 120 19.1
税金(相続税・贈与税) 138 22.0
事業承継に必要な資金調達 78 12.4
事業の譲渡(M&A) 75 12.0
その他 6 1.0

 

現時点での事業承継の準備状況について当てはまるもの1 つを選択してください。
  件数 (%)
十分準備できている 65 9.0
ある程度はできている 349 48.5
必要性は感じているがしていない 238 33.0
準備の必要性を感じないので全くしていない 56 7.8
その他 12 1.7

 

 

調査結果から見ると、
半数程度の経営者は親族に引き継ぐ準備が進んでいるようですね。

 

一方で、半分を超える経営者が
後継者育成に関心が高いのも気になります。

 

後継者育成プログラムについては
金融機関の取り組みを以前ご紹介しました。

金融機関の後継者育成プログラム(3)

 

愛知県事業承継ネットワーク 

 

愛知県での取り組みは、 

地域の中小企業・小規模事業者の円滑な事業承継を支援するため、 

商工会・商工会議所、金融機関、士業団体、そして

愛知県事業引継ぎ支援センター等の地域の関係機関とともに

 

 「愛知県事業承継ネットワーク」(事務局:公益財団法人あいち産業振興機構) 

 

を構築・運営し、承継の準備段階から切れ目ない支援を行っています。 

 

 

具体的な取り組み

 

 「愛知県事業承継ネットワーク」の取り組みが 

日経新聞に取り上げられていました。

 

 

 2017年度は製造業など5社の支援だった実績を、

 2018年度は80件の支援を目標にするとのことです。

 

まとめ

これが愛知県の事業承継への取り組みでした。
ご自身の地域の取り組みと比較したり等、ご参考にされてください。

 

魂の事業承継ナビゲーターの鋒山崇です。

 

ご自身の会社をこの先100年以上続けていきたい社長へ、

会社の魂を次世代に受け継ぐ事業承継」のナビをしています。

 

 

今回のテーマは、
事業承継税制の話題です。

経営者にとって避けて通れないテーマですが、
できれば税理士さんに任せておきたいですよね。

 

今回紹介することにしたのは、
平成30年度からの改正内容が
とても事業承継に有利になった
からです。

 

有利になった事業承継税制

事業の経営者から後継者へ、
やり方によっては無税で承継できるようになる
「事業承継税制」が平成30年度に大幅に拡充されました!

 

まさに、異次元緩和と言えるような内容です!

 

【現行の課題点】

 

平成21年度改正により創設された事業承継税制の制度は、
平成25年度、平成27年度、平成29年度改正において、
毎回随時、要件緩和が行われれてきました。

 

 

現行制度で、活用を難しくしている要因の一つは、
納税猶予の対象となる株式が
発行済議決権株式総数の3分の2に達するまでの部分に限られており、

 

また、
 

相続税については
課税価格の80%に対応する部分の税額しか猶予の対象とならないことから、

 

実質的に法人が発行する株式の53%(贈与税については66%部分)部分しか
納税猶予を受けることができないため、
100%の株式を先代経営者から譲渡していくことに活用しきれないのです。

 

【平成30年度改正の内容】

 

なかなか活用が難しかった現行制度から
平成30年改正では、
次のような緩和措置が導入されました。

 

まさに異次元緩和とも言えるような内容です。

 

  1. 納税猶予の対象となる株式はこれまで3分の2までだったのが、100%全部対象にできることになった
  2. 猶予される税額はこれまで80%までだった(20%分は納める必要があった)のが、100%全額猶予されるようになった
  3. これまで承継する人1人、承継を受ける人1人の1対1だったのが、承継を受ける人が3人までカバーされることになった
  4. 承継後に従業員の8割を5年間雇用しなければいけなかった(継続雇用できなければ猶予停止)のが、支援機関を通じて申請すれば猶予を継続できるようになった
  5. 承継後に廃業や事業譲渡したら猶予停止だったのが、廃業や譲渡時の時価で税額を再計算して納税すれば良いことになった

3の補足

現行制度では、
1人の経営者から1人の後継者への株式の譲渡を想定していますが、
今回の平成30年改正の緩和措置では、
複数人から株式の譲渡を受けた場合や、
複数の後継者が株式の譲渡を受けた場合も納税猶予の対象となります。

息子兄弟で承継する場合に便利になります。

4の補足

現行制度では、
社員が承継時点の80%を下回ると、納税猶予が一発取り消しされ、
その時点で猶予されていた税額を全額一括で納付することが必要でした。

社員が残ってくれるかは予測が難しいですし、(特に比較的高齢の社員が多い場合)、
新規事業を始めたら、既存社員は辞めてしまう可能性もあります。

この点で、顧問税理士さんなど提案があっても、
躊躇して使われないケースもかなり多かったようです。

5の補足

現行制度では、
後継者が会社を継がないとなった場合には
猶予時点の高い株価で納税することが必要で、
民事再生・会社更生など限られた場合だけ再計算して納税が可能でした。

今回の平成30年改正の緩和措置では、
民事再生・会社更生だけでなく、
合併による消滅・譲渡(M&A)・解散清算についても
その段階での株価で再計算して納税が可能になりました。

万が一、事業承継した後の事業が
うまく軌道に乗らなかった場合のリスクが
減少することになりました。

 

【注意すべきポイントもある】

この平成30年改正の緩和措置は30年から39年までの時限措置となっています。
 

今のところこの10年間だけの適用です。

しかも、35年までに特例承継計画というのを作って都道府県に事前申請が必要です。
 

従って意外と時間の余裕が無い、ということになります。

早め早めの準備が必要です。

 

そもそも後継者が決まっていないと活用できません。
後継者がいて初めて成り立つ話です。

 

なお後継者候補は、承継の前3年間その会社の役員である必要があります。
1の期間の問題と絡めて、こちらも早め早めの準備が必要です。

 

現経営者は承継により代表取締役を辞任する必要があります。
 

代表権のない取締役会長などの職であれば可能なので、
期限を決めて数年間は、見守ることができます。

 

【まとめ】

今回の平成30年改正の事業承継税制で、
今までできなかったスキームの事業承継が可能になりました。

 

もちろん、今までと同様に、
会社の事業内容や、株式の分散具合、
相続との関係など、考慮すべき点はあります。

 

それでも、
今までは検討対象外だった事業承継税制の活用を考えて、
これまでの持株会社スキームや贈与の手法以外の検討を
するタイミングは「今でしょ!」と思います。

 

 

魂の事業承継ナビゲーターの鋒山崇です。

 

7月ですね。

東京でも例年になく暑い日が続いています。

 

7月ということは、

平成30年度の事業承継税制の改正から、

もう半年経つんですね!

 

自社で活用できそうか、検討終わりましたか?

 

それとも、

もう税理士さんと活用に向けて進んでいますか?

 

平成30年度の改正内容は

こちらのブログで紹介しています。

 

さて、「事業承継補助金」はご存知でしょうか。

 

「後継者承継支援型~経営者交代タイプ~」

の補助金と、

「事業再編・事業統合支援型」

の補助金の公募が始まっています。

 

チェックしてみてくださいね。

魂の事業承継ナビゲーターの鋒山崇です。

 

ご自身の会社をこの先100年以上続けていきたい社長へ、

会社の魂を次世代に受け継ぐ事業承継」のナビをしています。

 

今回のテーマは、
事業承継の4つのパターンです。

どんなパターンが有るか想像つきますか?

 

廃業するパターン、子供に継ぐパターン、
従業員に継ぐパターン、同業他社と一緒になるパターン、
いろいろと浮かんできますが、
方法としてまとめると4つに分類されていきます。

  • 株式上場
  • 後継者に承継
  • M&Aによる事業譲渡
  • 廃業

 

 

それぞれのパターンの詳細は、
サイトの方で紹介しています。

 

事業承継を成功させる経営者のための99の方法

魂の事業承継ナビゲーターの鋒山崇です。

 

3回に渡って、

金融機関が行っている、
後継者育成プログラムについて、
紹介します。

 

第3回目は、静岡銀行です。

 

第1回目の長崎銀行はこちらから。

第2回目の多摩信用金庫はこちらから。

 

静岡銀行では次世代経営者塾「Shizuginship」を
2007年に開始して、
静岡県を代表する企業のサポート協力を受けながら
後継者育成に取り組んでいます。

https://www.shizuginship.com/
Shizugin-ship
 

以下のような方々が歴代講師陣に並んでいました。

  •  スズキ㈱
    代表取締役会長 鈴木 修 氏
  •  スター精密㈱
    代表取締役社長 佐藤 肇 氏
  •  前 ㈱ローソン
    代表取締役CEO 新浪 剛史 氏
  •  前 日本銀行
    総裁 白川 方明 氏
  •  ㈱星野リゾート
    代表取締役社長 星野 佳路 氏
  •  ㈱野村総合研究所
    チーフエコノミスト リチャード・クー 氏

 

 

3回に渡って、事業承継の大きな課題の一つ、
後継者育成について、
金融機関の支援プログラムを紹介しました。