百選105 最判H14.1.22
【事案】
①Y・A(請負人)店舗新築工事請負契約を締結
②X→A 家具等の商品(本件商品)を販売したとして、売買代金支払い請求(前訴)
③(前訴)A:本件商品を含む商品は、施主YがXから買い受けたもの
X→Y訴訟告知
Y訴訟参加せず。
④(前訴)請求棄却
理由中:本件商品はYが買い受けたものと認められる。
⑤(後訴)X→Y 本件商品の売買代金支払い請求
⑥(後訴)原審:X請求認容。訴訟告知による判決の効力が被告知人Yに及ぶから、YはXに対し、本件商品を買い受けていないことを主張できない。
【判旨】破棄差戻し。
問題提起:前訴の訴訟物は売買契約の基づく代金支払請求権で、請求原因はX・A間の売買契約。買主がYであるという判断は判決理由中で間接事実として判断された。このような場合に、Yに参加的効力が及ぶか。
ポイントは2点。
⑴補助参加の利益の議論
⑵参加的効力の客観的範囲の議論
⑴
一般論として、【規範】
告知を受けて参加しなかった者に効力が及ぶのは、訴訟告知を受けた者が、訴訟の結果について法律上の利害関係を有する場合に限られる。
法律上の利害関係を有する場合とは、当該訴訟の判決が、参加人の私法上または公法上の法的地位または法的利益に影響を及ぼすおそれがある場合をいう。(→訴訟物限定説か?)
【あてはめ】
前訴の結果によって、YのXに対する本件商品の売買代金支払義務の有無が決せられる関係にあるものではなく、前訴の判決はYの法的地位または法的利益に影響を及ぼすものではない。
すなわち、Yは、前訴の訴訟の結果につき法律上の利害関係を有していたとはいえない。
したがって、Yが前訴の訴訟告知を受けたからといって、Yに前訴の判決の効力が及ぶものではない。
(→判旨は、補助参加できる要件としての補助参加の利益と、参加的効力をもたらす訴訟告知の有効性の要件としての補助参加の利益とを区別していない…?)
⑵
一般論として、【規範】
参加的効力は判決主文に包含された訴訟物たる権利関係の存否についての判断だけではなく、その前提として判決の理由中でされた事実の認定や先決的権利関係の存否についての判断などにも及ぶ。
この判決の理由中でされた事実の認定や先決的権利関係の存否についての判断とは、判決の主文を導き出すために必要な主要事実に係る認定及び法律判断などをいうものであって、これに当たらない事実または論点について示された認定や法律関係を含むものではない。
【あてはめ】
前訴の判決理由中、Aが本件商品を買い受けたものとは認められない旨の記載は、主要事実に係る認定にあたるが、Yが本件商品を買い受けたことが認められる旨の記載は、前訴判決の主文を導き出すために必要な判断ではない傍論において示された事実の認定にすぎないものである。したがって、参加的効力が及ぶ事実ではない。
⭐︎この点について高橋反対説。もっとも、被告知者に、協同して訴訟追行する義務まで負わせるのは妥当でない。
【事案】
①Y・A(請負人)店舗新築工事請負契約を締結
②X→A 家具等の商品(本件商品)を販売したとして、売買代金支払い請求(前訴)
③(前訴)A:本件商品を含む商品は、施主YがXから買い受けたもの
X→Y訴訟告知
Y訴訟参加せず。
④(前訴)請求棄却
理由中:本件商品はYが買い受けたものと認められる。
⑤(後訴)X→Y 本件商品の売買代金支払い請求
⑥(後訴)原審:X請求認容。訴訟告知による判決の効力が被告知人Yに及ぶから、YはXに対し、本件商品を買い受けていないことを主張できない。
【判旨】破棄差戻し。
問題提起:前訴の訴訟物は売買契約の基づく代金支払請求権で、請求原因はX・A間の売買契約。買主がYであるという判断は判決理由中で間接事実として判断された。このような場合に、Yに参加的効力が及ぶか。
ポイントは2点。
⑴補助参加の利益の議論
⑵参加的効力の客観的範囲の議論
⑴
一般論として、【規範】
告知を受けて参加しなかった者に効力が及ぶのは、訴訟告知を受けた者が、訴訟の結果について法律上の利害関係を有する場合に限られる。
法律上の利害関係を有する場合とは、当該訴訟の判決が、参加人の私法上または公法上の法的地位または法的利益に影響を及ぼすおそれがある場合をいう。(→訴訟物限定説か?)
【あてはめ】
前訴の結果によって、YのXに対する本件商品の売買代金支払義務の有無が決せられる関係にあるものではなく、前訴の判決はYの法的地位または法的利益に影響を及ぼすものではない。
すなわち、Yは、前訴の訴訟の結果につき法律上の利害関係を有していたとはいえない。
したがって、Yが前訴の訴訟告知を受けたからといって、Yに前訴の判決の効力が及ぶものではない。
(→判旨は、補助参加できる要件としての補助参加の利益と、参加的効力をもたらす訴訟告知の有効性の要件としての補助参加の利益とを区別していない…?)
⑵
一般論として、【規範】
参加的効力は判決主文に包含された訴訟物たる権利関係の存否についての判断だけではなく、その前提として判決の理由中でされた事実の認定や先決的権利関係の存否についての判断などにも及ぶ。
この判決の理由中でされた事実の認定や先決的権利関係の存否についての判断とは、判決の主文を導き出すために必要な主要事実に係る認定及び法律判断などをいうものであって、これに当たらない事実または論点について示された認定や法律関係を含むものではない。
【あてはめ】
前訴の判決理由中、Aが本件商品を買い受けたものとは認められない旨の記載は、主要事実に係る認定にあたるが、Yが本件商品を買い受けたことが認められる旨の記載は、前訴判決の主文を導き出すために必要な判断ではない傍論において示された事実の認定にすぎないものである。したがって、参加的効力が及ぶ事実ではない。
⭐︎この点について高橋反対説。もっとも、被告知者に、協同して訴訟追行する義務まで負わせるのは妥当でない。

