生前贈与こんにちは!相続・遺産整理手続コンサルト行政書士平嶋です相続に関しては生前贈与もございますあらたな不動産活用の一手段にもなりますのでもちろんケースバイケースなので、必ずわれわれ専門家士業にご相談いただければと思います相続税に関してもいろいろと複雑になりますので