不都合なことは後で教える不動産業者。 | マイホームコンサルタントHOCSのブログ

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不動産コンサルタント・ファイナンシャルプランナーが綴るブログです。

 

201522

 

多くの被害と犠牲者を出した、昨夏の広島の土砂災害、今となると、この地域(三河地方)ではほとんど語られることはありません。それでもこれから住まい探しをする方には、他人事ですまされる事ではありません。

 

広島の悲劇をうけて「土砂災害防止法」が改正され、都道府県に基礎調査の結果の公表が義務付けされました。法律が改正されたからと言って、直ちに被害が軽減されるものではありませんが、それらの危険を事前に察知することが容易になれば、住まい選びにとっては有益です。不動産は一旦購入すると、簡単には買い替えのできない買い物です、購入してから自分の家が危険な場所だと知っても手遅れです。

 

不動産を購入するときは、契約の前に、購入物件が土砂災害の危険がある地域に存するのかは「重要事項説明書」にて案内があります。ただし、この重要事項説明書は、通常は契約の直前に説明を受けることが多く、ひどい業者になると、契約書を交わす日に同時に行われることもあります(それでも法律違反ではありません)。そのようなタイミングで説明を受けても、熟考する時間すら与えられませんし、気持ちは購入することしか考えていませんので冷静な判断ができるわけもありません。

 

愛知県の場合は http://maps.pref.aichi.jp/ にて土砂災害情報が公表されています。ご覧いただければ一目瞭然ですが、街中の意外な場所や人気の住宅街が指定されていたりします、このような地域に住みたくない人は、物件探しをする前に事前に把握しておけば無駄足を踏まなくて済みます。

 

残念なことですが、一般客向けの不動さんのチラシなどには、これらのネガティブな情報はまず載せられていません。一部の不動産業にとっては、不都合な真実は直前まで知らせないのが常識になっています。

 

 

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