仲介手数料は必要?不要? | マイホームコンサルタントHOCSのブログ

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20131019

 

 先日ご相談にみえたお客様、「不動産屋は信用ならん!」と憤慨してみえました。何があったのか尋ねると、知人が家を買った時に、払う必要のない費用を請求されたとのことで、不動産屋なんぞやっぱり悪徳だ!と興奮状態でした。

 

 私もその不動産屋の端くれですので、苦笑いをしながら聞いていたのですが、お客様が言われるには、知人が建売住宅を購入した際に“仲介手数料”を不動産業者に支払ったとの事、それが宅建業法違反だと主張されるのです。

 

 以前、そのお客様が自分で建売住宅を購入したときには不動産業者から「新築の建売住宅は宅建業法で買主から仲介手数料は受け取ってはいけない事になっています。」と説明を受けたとの事、それなのに必要ないはずのお金をだまして請求するなどけしからんというお考えです。

 

 たしかにお客様の言われる通りなのですが、それは不動産業者が自社の物件を直接販売する形態(これを通称で売主物件と呼ぶこともあります)でのことであり、売主が別の不動産業者に仲介を依頼して販売する場合は仲介を受けた不動産会社が、買い主と売り主の間に立って、売買に向けた調整などの業務を行いますので、仲介した不動産会社に対する報酬“仲介手数料”が必要になります(これを仲介物件といいます)。

 

 おそらくお客様の知人は仲介物件を購入されたのでしょう。それであれば法律の範囲内の請求であると考えられます、以前は建売住宅は建物を建てた不動産業者が自社で直接販売するケースがほとんどでしたので、仲介手数料は必要ないことが多かったのですが、最近はそうでないことも多いようです。“売主”や“仲介”などの態様の違いは必ず販売資料や広告に記載されています、はじめから必要・不必要と決め込まず、必ず確認するようにしましょう。

 

 

 

 

 

 

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