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不動産コンサルタント・ファイナンシャルプランナーが綴るブログです。

 

中小企業金融円滑化法という法律をご存知でしょうか?その名前からは想像しにくいですが、簡潔に言えば「銀行からお金を借りているけれど、返済が大変になってきたので返済方法を変更してほしい。」と住宅ローンを組んでいる人が銀行にお願いすると銀行側は「できる限り返済計画の変更に応じましょう。」と対処するように努力義務を課した法律です。

 

平成20年の金融危機を発端にした経済環境の変化により、平成2112月に施行されたこの法律において住宅ローンの返済方法の変更を金融機関に依頼した件数は平成249月までで累計で286456件となりました。すなわち毎年おおよそ10万件程度の方が住宅ローンの返済に窮したわけです。

 

さらにこの法律により基本的には銀行は返済方法の変更を受け入れなければならないのですが、それでもダメと言われ見放されてしまった人は2489件もいらっしゃいます。

 

 住宅ローン破綻予備軍と呼ばれる方が、ものすごい数で増えているのは間違いないようです。どうしたらこの数を減らすことができるのか、購入者の自己責任だけを問うのではなく、業界全体で取り組んでいかないといつかは自らに撥ねかえってくるのではないでしょうか。

 

 因みにこの中小企業金融円滑化法は来年の3月をもって廃止される予定です(選挙がらみで一部の政治家さんは延長させようと言って見える方もいるようですが)。この法律に対しては「瀕死の重傷者にモルヒネでむりやり延命しているようなもの。」と批判する人もいます(確かにその一面は否定できないですが)、劇薬は一度使ってしまえば適切な止め方をしないと返って体調を崩してしまうのは明白です。

 

 せめてこれから住まいを探す人は、劇薬の世話にならないように正しい体調管理をしてくれるパートナーと一緒に探すようにしましょうね。

 

 

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