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成年後見手続き~裁判所の調査って?

こんにちは、解りにくい手続きから解放する司法書士、比留川です。

いつも始まりがそっけないので、ちょっと肩書きを足してみました。


今日も前回に続き、手続きです。

前回までに全体的な流れは解説しましたので

どんな感じで手続きが進んでいくかご理解頂

けたのではないでしょうかビックリマーク


おさらい

法定後見←今日もまだコレ

任意後見



法定後見の種類

判断能力が

高い―――――→低い

補助→保佐→成年後見



成年後見の手続きの流れ
①審判の申立て

②裁判所による各種調査

③調査結果に基づく審理

④審判の言い渡し

⑤審判確定

⑥登記


今回は②の各種調査についての補足です。

この調査というのは、結構厳しくガンガン

突っ込んできます


何故なら本人の利益を確保するために裁

判所の職員が一生懸命仕事をしているか

らです。


不明な点があればガンガン書面や電話

で問い合わせてきます。本当にガンガン

きます


申立書類をしっかりと作っておきましょう。

まぁ、しっかり作ってても来るときはきます

が、明らかに不備がある時よりはマシです汗



もし、親族の方が申立人後見人候補者として

申立しているなら、後見人に選ばれるように以下

の点に注意してください



①本人の財産状況を明確にしておく

手元に本人の現金がある場合は、申立前に

必ず本人の預金口座に戻しておきましょう

数万程度なら「いいんじゃない?」と言う専門家

もいますが、戻しておいたほうが望ましいです。


年金保険等に加入している場合に受取人が

申立人になっているときは、その経緯を説明

した書面を申立書類に添付したほうがいいです。







②推定相続人に対して事前に説明しておく

推定相続人とは、本人(サポートされる人)が

亡くなられた場合に、本人の財産を相続する

です。実際にはまだ相続が発生していません

ので「推定」なのです。


で、その推定相続人対して、裁判所からほぼ

必ず書面で問い合わせが行きます。


この問い合わせ前までには、後見人として

推薦してもらえるようにしっかりと申立た経緯

と、自分が後見人になる必要性を推定相続人

に対して説明しておきましょう。



推定相続人と疎遠になっていて、ほとんどお付き

合いがない場合は、より説明が必要になると思

ますが、言いたくないことでも隠さずに誠実に

説明しましょう。



この時点で隠したりすると、後で揉めることに

なります。後で揉めるなら先に揉めて専門家を

後見人にしたほうが楽な場合もあります



以上の点に注意してみて下さい。



当事務所は申立手続きについて以下のサポートを致し

ます。


・申立書類及びその附属書類の作成

・本人の財産調査

・親族(推定相続人含む)や利害関係人への事前説明

・裁判所への同行

 (書類作成者として裁判所に対して説明する)

・後見人候補者となること

・登記事項証明書の取得(不動産、後見登記)

・ライフプランの作成

 (今後の金銭収支の予想や継続可能なプランの提案)

・相続時のアドバイス


料金については申立書類作成で10万円~です。

ご本人の資力が低い場合は法テラスの利用も可能です。


もし、お困りの場合は、お気軽にご相談ください。

電話:042-766-2955

LSP司法書士事務所



成年後見(法定後見)の手続きの流れ その2

こんにちは。

先週はちょっとバタバタしていて3回しかブログ更新できませんでしたあせる

なるべく平日は更新したいのですが時間的に厳しいときもあります。


で、今回は前回の続きで、成年後見申立の流れの続きです

一つ解説するにも長くなってしまいますが、なるべく分りやすく

伝えたいのでご容赦下さい。



法定後見←今日もコレ

任意後見



法定後見は3種類

判断能力が

高い―――――→低い

補助→保佐→成年後見



法定後見手続きの流れ

①審判の申立て

②裁判所による各種調査

③調査結果に基づく審理

④審判の言い渡し

⑤審判確定

⑥登記


今日は上記の③からです。


③調査結果に基づく審理

この審理は②の調査から後見の審判をどうするか決める段階です。

裁判官が申立人に対して、事情を直接聞く場合もあります

申立書に記載している後見人がふさわしくないと判断されたと

きはここで家庭裁判所の後見人候補者名簿から裁判所

見人を指名します。


家庭裁判所にある後見人候補者名簿ですが、私の

名前も名簿に載っています


希望していた後見人がふさわしくないと判断された場合、この

段階でご依頼頂き、私を指名して頂いてもかまいません


もちろん、私に申立書の作成を依頼頂いている場合は裁判所に同行

します。



④審判の言い渡し

⑤審判確定

審判が言い渡され、審判書が当事者に送達されてから

2週間経過したときに、審判が確定します。

この、2週間の期間は「この審判に不服がある人は言

ってきてください」という期間なのです。


したがって、この期間内に不服申立があった場合、審判

の内容が変わるかもしれません。


もし、審判内容に不服がある場合、「裁判所に対して

不服申立をする書類」作成致しますので、お気軽にご

相談ください。


⑥登記

成年後見開始の審判が確定すると、「この人は(被)後見

人です」と確認できるように、法務局に登記されます

登記自体は裁判所がしますので、申立人はする必要は

ありません


ですが、内容が間違ってないか等、確認する必要があり

ますので、登記事項証明書を法務局に対して請求します。


よく分らない場合、登記事項証明書の請求代わってする

こともできますので、気軽にご依頼ください

登記事項証明書の請求のみでしたら、実費合わせて2000円程度で致します。







どうでしたでしょうかはてなマーク

ここまでは審判確定までの手続きの大まかな流れになります。

裁判所からいろいろと聞かれる機会が多いですし、分りにくい

部分もありますが、成年後見制度自体は判断能力が低下した

ご本人にとっては必要な制度です


「面倒そう」、「分りにくい」、「お金がない」等の理由で二の足を

踏んでいる場合は、最初の一歩として当事務所にご相談ください

ご相談者様のお力になれるよう、よりよい解決方法を提案致します。


電話:042-766-2955

LSP司法書士事務所

成年後見(法定後見)の手続きの流れ

前回は後見制度には大きく分けて法定後見と任意後見があり、後見人を誰にするかという点に着目して解説しました。


法定後見←今日はコレ

任意後見


法定後見には本人の判断能力の程度に応じて以下

の3種類があります。

成年後見

保佐

補助


成年後見が一番判断能力が低い状態です。

次に、保佐、最後に補助となります。



判断能力が

高い―――――→低い

補助→保佐→成年後見





で、今回は法定後見の手続きの大まかな流れを

成年後見を例にして書きたいと思います。


保佐、補助についても大まかな流れは同じです。



しかし

手続きの流れをご説明する前に、後見制度で使う

「用語」をまず知ってもらいたいと思います。

これを知らないとなんだか分らないです。



で、その用語は

被後見人

後見人

です。


被後見人は判断能力が衰えている人。

サポートしてもらう人です。
申立段階では本人


後見人は成年後見の審判で選任され

実際に被後見人をサポートするです。

(被後見人に代わって法律行為をする人)

申立段階では後見人候補者


被後見人=サポートしてもらう人

後見人=サポートする人




では

法定後見手続きの流れを見て行きましょう。


①審判の申立て

②裁判所による各種調査

③調査結果に基づく審理

④審判の言い渡し

⑤審判確定

⑥登記



①.申立て

申立ては、、本人(サポートしてもらう人)からみて、4親等内

の親族と配偶者が申立てをします。

しかし、親族がいない場合又はいても協力してくれない

場合については本人が住んでいる場所の市区町村長

申立てを頼むことができます。


私が直接後見人候補者として指名されない場合であって

も、お困りの場合は審判申立書類の作成致しますので、

もし、申立人になられた場合はお気軽にご相談ください






②裁判所による各種調査

主に、以下の事項を調査します

・申立人の調査

・本人(サポートしてもらう人)の調査

・後見人(サポートする人)候補者の調査

・本人の親族がどう思っているかの調査(意向調査)

以上の調査は、裁判所の職員が直接会ってお話しを伺う

場合もあります。


この、調査なんですが、申立書類の中でしっかりと必要な

ことを書いておかないと、余計に突っ込まれてしまいますし

必要以上に時間がかかってしまいます



「申立書」自体を書くのは簡単なのですが、その附属する

書類を書くのが結構大変です。


申立書に附属する書類に関しても作成致します

また、裁判所職員の調査の際に、書類作成者として

同行し、裁判所職員の方に、補足説明をすることも可能です。

不安な場合は、ご相談ください。



まだ②までしか説明してないのですが、長くなりそうなので

数回に分けて書きたいと思います。




LSP司法書士事務所のメイン業務でもあります。

「後見」については当事務所にご相談ください。


電話:042-766-2955

LSP司法書士事務所










後見制度って何?

最近では後見制度も社会的に認知されてきて、

「後見」という言葉を耳にしたことがある人も多

いいのではないでしょうか。


後見の仕事はLSP司法書士事務所のメイン業務でもあります。


後見制度にもいろいろあり、どれがどういうもので、

どう違うのかが分かりにくいと思います。


ですので、その辺をご紹介したいと思います。


でも、あまり一気に書くと理解しにくくなりますの

で少しずつ書いていきたいと思います。



後見制度には大きく分けて

法定後見

任意後見

があります。


法定後見法で定められた後見です。

ですので、後見人は裁判所が決めます


申立書に候補者を記載することはできま

すが、必ずしも希望通りにいくわけではあ

りません。

後見人を決めるのは裁判所です。



これに対して任意後見当事者が後見人

を自由に決められる契約です。



法定後見の場合

申立て(候補者の記載はできる)

裁判所が後見人を決定

後見人の業務内容は法定されている



任意後見の場合

本人と後見人との間で契約する

契約で後見人を決める

後見人の業務内容も契約で決める




後見人をだれにするかとうい視点でみると以下のメリットとデメリットがあります。


メリット

法定後見は裁判所の監督が強い

任意後見自由



デメリット

法定後見は希望した後見人が選任されるとは限らない

任意後見は裁判所の監督が弱い



どちらも一長一短ですが、どちらが本人に

とっていいのかよく考えて決める必要があります。


どちらも「本人の利益を最優先する」という

ことには変わりはないですが、ケースによ

って使いかたが異なります。



LSP司法書士事務所のメイン業務でもあります

「後見」については当事務所にご相談ください。


電話:042-766-2955

LSP司法書士事務所


巨大地震は明日起きてもおかしくはない。

最近の大地震8回中7回で火山噴火 東日本大震災だけは噴火0
 M7クラスの首都直下型大地震がいつ起こっても不思議ではないと心配されている。地震予知連絡会元会長の..........≪続きを読む≫


12月7日にそこそこ長い地震がありましたね。


ホントにこれはヤバいかもと思いました。


3.11以降、地震があるともしかしてはてなマーク

って思ってしまいますよね。



神奈川県大規模災害対策士業連絡協議会

に参加したときにこんな意見がありました。


「もし、神奈川で大規模地震が起きたら、神

奈川にいる士業はすぐには何もできない。

隣県に支援をお願いできるような体制を整え

なければならない(逆に隣県が被災した場合

対応できるよう)」



それはそうなんですよね。


そこに住んでいる人は自分の家族を守るこ

とで精一杯で、士業としての職責を・・・って

なかなか難しいですよね。


仕事にしても家族にしても

地震があったときは何か対応できるよう日頃

から考えておく必要がありますね。


最低限自分が住んでいる地域職場の地域

避難所を確認しておくのはどうでしょうかはてなマーク