弁理士の存在は昔から知っていました。

技術士を受験するとき、弁理士を受けようか技術士を受けようか悩んでいました。

結局、技術士を受験したのですが、理由は2つ。

業務に直結するから
翌年度から技術士試験の内容が変わるから
一時金もらえるから

弁理士を意識しだしたのは技術士の口頭試験の対策をしている時からです。
(技術士法の勉強をしているとき)

切っ掛けとなった条文がこちら、

(欠格条項)
第三条 次のいずれかに該当する者は、技術士又は技術士補となることができない。
一 成年被後見人又は被保佐人
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
三 公務員で、懲戒免職の処分を受け、その処分を受けた日から起算して二年を経過しない者
四 第五十七条第一項又は第二項の規定に違反して、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
五 第三十六条第一項第二号又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
六 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第三十二条第三号の規定により業務の禁止の処分を受けた者、測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第五十二条第二号の規定により登録を消除された者、建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第十条第一項の規定により免許を取り消された者又は土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第四十二条第三号の規定により業務の禁止の処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から起算して二年を経過しないもの

なぜ弁理士法などの規定が技術士に影響するのか?
そこで弁理士などについて少し調べてみたんです。

弁理士以外の内容は、どちらかというと土木に近く私の苦手とする分野、
一方、弁理士はとても興味を引かれた分野、
でした。

技術士の口頭試験対策中に、もし技術士に合格していたら、弁理士を取得したいと思う資格になりました。

最新の技術を産業界に応用し、コンサルティングできるのが技術士。
しかも技術士は継続研鑽の義務があるので、対外的に色んな技術を知っている人と認識されます。

一方、弁理士は産業界に役立つ最新の技術を特許にするために活躍する人。

これらの融合で、弁理士としても技術士としても活躍できるのではないか?

と思い弁理士を目指しました。

まだまだスタート地点にすら立っていませんが、更なる高みを目指して頑張ります。