3兄弟の相続放棄はどうなる??
めくるめく午後の相続劇場 第3話(続編)
『3兄弟の相続放棄はどうなる??』
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父親の死後1年経ったときに
まったく知らなかった借金の連帯債務債務を追及された
一郎・次郎・三郎の3兄弟。
彼らの相続放棄は認められたのでしょうか?
チ、チ、チ、チーン
裁判所は相続放棄を認めました。
ただし、これは例外的事情があったという解釈つきです。
原則、法律では、
自己のために相続の開始があったことを知った時から
3か月以内に放棄の手続きをする
と定めています。
この3兄弟の場合、一郎が臨終を看取った時点で、
一郎は「相続開始があった」と知ったことになり、
一郎が次郎・三郎に「グータラ親父が逝ったよ」と伝えたら
2人は、ここで「相続開始があった」と知ったことになります。
マチ金屋からの請求を免れるには、
3人が父の死亡を知った時から3か月以内に
相続放棄をしておくべきだったのです。
しかし、3兄弟にはグータラ父に債務があると思ったでしょうか?
・父親から資産・負債、訴訟の話はなかった
・生活保護を受けて、独身で生活していた
・健太郎のグータラ人生歴
この状況だったら、普通の人は、
・まったく財産はないと信じた
・相続財産を調査する必要はないと思った
と考えるでしょう。
裁判所も、3兄弟がグータラ父に財産がないと
信じたことについて相当な理由がある
として、放棄手続きの3か月の起算日(スタート日)を
「3兄弟が請求を受けた時」とする例外を認めました。
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裁判所も理解があるな・・・と感じましたか?
でも、このケースは最高裁判所まで争われました。
裁判所が、「相当な理由がある」と認めるには
そーとーな事情があることが要求されます。
例外を認めさせるのは簡単ではございません。
研究員 ひさこ