3兄弟の相続放棄はどうなる?? | はっぴー相続研究所(世田谷)

3兄弟の相続放棄はどうなる??


めくるめく午後の相続劇場 第3話(続編)

『3兄弟の相続放棄はどうなる??』


本編はこちら

『グータラ父親の連帯保証を請求された3兄弟』


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父親の死後1年経ったときに

まったく知らなかった借金の連帯債務債務を追及された

一郎・次郎・三郎の3兄弟。

彼らの相続放棄は認められたのでしょうか?


時計チ、チ、チ、チーン時計



裁判所は相続放棄を認めました。

ただし、これは例外的事情があったという解釈つきです。



原則、法律では、

自己のために相続の開始があったことを知った時から

3か月以内に放棄の手続きをする

と定めています。



この3兄弟の場合、一郎が臨終を看取った時点で、

一郎は「相続開始があった」と知ったことになり、

一郎が次郎・三郎に「グータラ親父が逝ったよ」と伝えたら

2人は、ここで「相続開始があった」と知ったことになります。



マチ金屋からの請求を免れるには、

3人が父の死亡を知った時から3か月以内に

相続放棄をしておくべきだったのです。



しかし、3兄弟にはグータラ父に債務があると思ったでしょうか?

・父親から資産・負債、訴訟の話はなかった

・生活保護を受けて、独身で生活していた

・健太郎のグータラ人生歴


この状況だったら、普通の人は、

・まったく財産はないと信じた

・相続財産を調査する必要はないと思った

と考えるでしょう。



裁判所も、3兄弟がグータラ父に財産がないと

信じたことについて相当な理由がある

として、放棄手続きの3か月の起算日(スタート日)を

「3兄弟が請求を受けた時」とする例外を認めました。


◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇


裁判所も理解があるな・・・と感じましたか?

でも、このケースは最高裁判所まで争われました。



裁判所が、「相当な理由がある」と認めるには

そーとーな事情があることが要求されます。

例外を認めさせるのは簡単ではございません。



研究員 ひさこ