第8章 憲法院 (5ヵ条)
第54条(憲法院の構成と院長の権限)
① 憲法院は、任期9年で更新の許されない9名の構成員からなる。憲法院は、3年毎に3分に1ずつ交代する。構成員の3名は元首により、3名は衆議院議長により、3名は参議院議長により、任命される。
② 前項に定める9名の他に、元元首は終身の憲法院の構成員となる。
③ 院長は元首が任命する。院長は可否同数の場合に裁決権を持つ。
第55条(兼職禁止)
憲法院構成員の職務は、大臣もしくは国会議員の職務と兼ねることができない。その他の、兼職禁止は法律により定める。
第56条(法律及び政党の合憲審査に関する権限)
① 法律及び国会の議員規則、公布・施行の前に、又、政党の解散審判は、憲法院に付議されなければならず、憲法院は、それらの合憲性につき裁定する。
② 同じ目的で、元首、首相、衆議院議長、参議院議長、又は構成員6分の1以上の衆議院議員あるいは参議院議員により、憲法院に付議できる。
③ 前2項に定める場合、憲法院は、1ヵ月以内に決定しなければならない。但し、緊急の場合には、政府の要求により、この期間は7日に短縮される。
④ これらの場合、憲法院への付議は、審書の期限を停止する。
第57条(憲法院の決定の効力)
① 憲法違反と宣告された規定は、審書することも施行することもできない。
② 憲法院の決定は、いかなる上訴も許されない。憲法院の決定は、公的諸権力ならびにすべての行政力および司法的機関を拘束する。
第58条(法律への委任)
憲法院の組織及び運用の規則、そこで従う手続及び特に争いを提起するために、認められる期限は法律で定める。
第9章 司法 (9ヵ条)
第59条(司法の独立と裁判官の身分保障)
① 元首は、司法機関の独立の保護者である。
② 元首は、司法官職高等評議会の補佐を受ける。
③ 司法官の身分は、法律で定める。
④ 裁判官は、罷免することができない。
第60条(人身の自由の保護者)
① 何人も恣意的には拘禁されない。
② 個人の自由の守護者たる司法機関は、法律の定める条件に従い本原則の遵守を保障する。
第61条(司法官職高等評議会)
① 司法官職高等評議会は、元首が主催する。法務大臣は、その副議長となる。法務大臣は元首を代理することができる。
② 司法官職高等評議会は、評議会本部及び裁判官に関する権限を有する部会と検察官に関して権限を有する部会の2個部会からなる。
③ 裁判官に関する権限を有する部会は、元首及び法務大臣の他に、5名の裁判官、1名の検察官、政府が指名する1名の評議員及び元首、両議院長が指名する国会にも司法機構にも属さない3名の人物を含む。
④ 検察官に関して権限を有する部会は、元首及び法務大臣の他に、5名の検察官、1名の裁判官、前項の評議員及び前項で言及した3名を含む
⑤ 裁判官に関する権限を有する司法官職高等評議会部会は、高等裁判所裁判官、地方裁判所長の任命、弾劾裁判所の裁判官、軍事裁判所の裁判官につき提案を行う。他の裁判官は、当該部会の同一意見に基ずき任命される。
⑥ 前項の部会は、裁判官懲戒委員会として決定を下す。その場合、弾劾裁判所長が委員長を務める。
⑦ 検察官に関して権限を有する司法官職高等評議会部会は、閣議で任命する職を除き、検察官に関する任命に関する任命に付き意見を述べる。
⑧ 前項の部会は、検察官に関する懲戒につき意見を述べる。その場合、当該部会は地方裁判所付き検事長が主催する。
⑨ 本条適用の諸条件は、法律で定める。
第62条(裁判所)
① 裁判組織は、普通裁判所、弾劾裁判所、必要により行政及び軍事裁判所を設置する。
② 普通裁判所は、終局の高等裁判所と地方裁判所の2審制とする。
③ 弾劾裁判所は、元首及び政府構成員の裁判を行う。
④ 行政及び軍事裁判所は、法務大臣の分掌として設け、軍事裁判所は、防衛・治安出動事態又は海外派遣され、あるいは軍艦に乗船している所属者が対象となる。
⑤ 各裁判所の構成、運営規則及びそこで適用される手続は、法律で定める。