こんにちは。新潟市東区の行政書士事務所
法務クリエイト 加藤です☆
近年、介護タクシー、福祉タクシーの需要が高まっていますね。
資格、要件さえ満たしていれば開業、起業、独立しやすいジャンルかと思います★
法人はもちろん、個人でも
たった1台でも立ち上げる事が可能です☆
まず
・自動車二種免許を持っている?
・市街化調整区域かどうか。その地域は事業を行って良い?
・当該土地、建物は事業を行って良い??
・約款を作成しないといけません
・前面道路の計測、幅員を証明する必要があります
・車両に対して、車庫の面積は規定を満たしている?
・事務所、休憩所、車庫の広さや距離は規定を満たしている?
・事務所や車庫、休憩所などの製図が必要です
・事務所や車庫は賃貸でも構いません(要件有り)
・車両はリースでも構いません。ローン購入でも大丈夫です
・見せ金ウン十万円~100万円程が自身名義の口座に必要です
(賃貸物件の場合 やや多めに必要)※計算有り
・介護関係の資格は必要か?
はい。必要です(2024年現在、努力義務)
依頼者様のお宅へ伺った際に ベッド上で
「全介助、酸素ボンベ、尿カテーテル、寝たきり、」
状態のご利用者様もいらっしゃいます。
移乗や介助の知識はしっかりと付けましょう。
今現在、デジタル化へ移行していない為
必要書類は30種類以上
合計、約100枚以上の書類
が必要になります。
プリンターインクが一本無くなる(苦笑)
ここまでが
「営業許可申請」です。
営業許可がおりたら次は
「運賃の設定認可申請」へ移行します。
この運賃で良いですか~?? という申請ですね。
こちらの認可申請も「割引や適用要件」に
矛盾があると認可おりません。。
※書士さんに依頼する時は「許可までか、認可までか」等
どこまでやってくれるのか。。確認は忘れずに✋
運賃の認可がおりたら
「運行開始届の提出」
この運行開始届ですが
提出書類に不備や、
規定を満たしていない事項があると運行開始の許可がもらえません。。
車両の表示の形式、車内の表示の内容、文字のサイズや色
整備施設の状況、規定額以上の保険加入、などなど
これら一つでもミスがあると運行ができません。
そして、許可申請時に法令試験があります。
自動車二種免許の学科試験に合格する技量があれば
そこまでは難しくないとは思います。
ですが、
学習を全くやらないで試験に挑むと不合格
(落ちてしまう)可能性があります。
弊社では
許可申請、認可申請、運行開始届、はもちろん
ご希望があればメーター屋の手配、ステッカーの作成、
法令試験の過去問の解説、
その他、チラシ、看板、名刺の作成まで
営業開始の当日まで全力でサポートしております。
市外の対応も複数経験しました。
(地域によって運賃の規定が異なる)
ここまで濃密にタクシー開業をサポートする行政書士事務所は
我が社だけであろうと自負しております☆
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加藤秀一