自分の本籍地を知っている人間はいったい何人いるだろうか?
我々風俗店では、気を付けないといけない事が多々ある。
営業時間、未成年者の雇用、営業許可以外の行為etc
なかでも警察が立ち入りで取り締まる「従業者名簿」
これがやっかいだ。
従業者名簿に本籍地が記載された確認書類(本籍記載の住民票等)が無いと最悪営業停止なのである。
しかしながら、風俗で働こうと思っている女の子に「住民票」という慣れない書類の提出をお願いすると
なんで?(゜-゜)
という顔をされる事が多いのである。
調べてみると、風俗許可の元営業しているお店(パチンコ店など)でも同様の事が言えるらしく
罰則は10日以上80日以下の営業停止、または100万円以下の罰金となっている。
そこで、2016年7月25日の朝日新聞の記事にこうあった。
パチンコや性風俗など風俗営業店の経営者に対し、従業員の本籍地や国籍を記載した名簿を作るよう命じる内閣府令について、警察庁が見直しの検討を始めていたことが25日、分かった。人権やプライバシーの保護を理由に、経営者に義務付けていた本籍や国籍の調査を求めないことにする。自民党などからも改正を求める声が上がっていた。
警察庁が所管する風営法は、営業所や事業所ごとに従業員名簿を備え付けるよう義務付けている。記載事項は、1985年の内閣府令(当時、総理府令)で、性別や生年月日、採用年月日などに加え、本籍地(日本国籍がない人は本人の国籍)も必要と規定。
なるほど、、、
警察庁さん、是非見直してくださいっ!!!!!