税金を納期限になっても納めなかった場合は、督促状が発行されます。
この督促状は、納めるべきお金を入金していない人に、早く入金をするように促すもので、他にも保険料やキャッシング、クレジットカードなどの入金を滞納した場合に発行されます。
督促状が届いたら
、放っておかずに、できるだけ早いうちに入金するようようにしてください。
そのまま放っておくと、何度も督促が来るようになり、最終的には法的手段を取られるようになります。
その場合は家財道具の差し押さえや、その競売の可能性も出てきます。
このようなことを避けたいのであれば、やはりきちんと入金するしかありません。
どうしても事情があって払えない場合は、役所の税担当の部署に掛け合ってみてください。
たとえば収入が少ないとか、失業中で失業給付だけでは払えないとか、他のことでお金がかかるなど、自分がなぜ払えないのか、なぜ滞納せざるを得ないのか、その理由をきちんと役所に伝えてください。
あなたが払える範囲内で、入金額を設定してくれることもありますし、分割での納入を認めてくれたりすることもありますので、不安がらずに1度役所を訪れてみて、きちんと話をするのがいいでしょう。
また、入金をしたのに督促状がくる場合もあります。これは入金の確認を待たずに発行されてしまったものですから、特に心配する必要はありません。
