おはようございます😃


香港支店🇭🇰保険マネージャーのテレジアです。


最近お問い合わせの多い「海外生保のサポート」ですが、法務税務事務所のコンサル部門である弊社では、お受け出来ません。


理由は、「保険法行法186条」です。


「保険業法186条」とは

 

日本に支店等を設けない外国保険業者は、日本に住所若しくは居所を有する人若しくは日本に所在する財産又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機に係る保険契約(政令で定める保険契約を除く。次項において同じ。)を締結してはならない。


このように、許可を得ない限り、海外の保険商品について、日本に居住する者と契約をしてはいけないことが定められています。そして、「保険業法316条」には、保険業法186条第1項に該当する者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 

という、懲役もしくは罰金刑という罰則が定められています。


最近、日本在住で90年代半ばに香港で日本人駐在員として海外生保(年金保険)を一括払い(契約当時の日本円で200万)契約し、契約満期の払戻金が受け取れないので、サポートをして欲しいというご依頼を受けました。


弊社がサポート可能なHSBC、CITI bank、中国銀行、DBS、スタンダードチャータード銀行の5行に問い合わせをしたところ、


「日本人非居住者の香港契約での保険金は、

 

日本の『保険業法186条』違反に該当するので、当行に銀行口座を持っていても入金は受け付けられない。


という回答を得ました。


よって法務税務事務所のコンサル部門である弊社では、お受け出来ません。




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