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湾仔郵便本局の入居している香港国税局🇭🇰
お仕事お疲れ様です。
香港支店🇭🇰金融専門通訳のアンジェラです。
香港🇭🇰、マカオ🇲🇴でのマネーロンダリング防止策についてお伝えします。
香港、12万香港ドル(約167万円)以上の現金等持ち込み申告義務化へ…18年7月16日から=マカオでは17年11月から実施済み
香港政府が今年3月に発出したプレスリリースの内容によれば、今年(2018年)7月16日から12万香港ドル以上の現金等(現金、小切手、約束手形、無記名債権、トラベラーズチェック、為替、郵便為替)の香港への持ち込みが申告義務化される。
12万香港ドル以上の現金等を香港へ持ち込む場合は,専用フォームに記入して,税関職員に提出する義務、香港から12万香港ドル以上の現金等を持ち出す場合,税関職員から質問があった際に応じる義務がそれぞれ生じる。
違反した場合には、最大現金50万香港ドル(約694万円)と懲役2年が科される。
また、マカオにおいては,昨年11月1日から12万パタカ(約161万円)以上の現金及び無記名で第三者へ譲渡可能な有価証券類の持ち込みの申告が義務化されており、12万パタカ以上をマカオから持ち出す場合、税関職員から質問があった際に応じる義務が生じる。違反した場合は1000~50万パタカ(約1.3万~672万円)の罰金が科せられる。
香港、マカオはフリーポートとして知られ、これまで現金等の持ち込み、持ち出しについては金額の大小に関わらず申告不要だったが、いずれの政府も制限導入理由としてマネーロンダリング対策やテロ資金封じ込めのために国際規定に合わせることを挙げている。
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