免責不許可事由というのは破産宣告の申立人へ、これらの件にあたっている場合は免除を受理しませんという内容を挙げたものです。

つまり、端的に言うと支払いをすることが全く不可能なような場合でも、この条件に含まれるならお金の帳消しを却下されることもあるということです。

ということで破産を申し立て債務の免責を勝ち取ろうとする人にとっては最も重要な関門がいわゆる「免責不許可事由」ということになるのです。

以下は骨子となる不許可となる事項の概略です。

※浪費やギャンブルなどで過度に財を乱費したり、巨額の借金を抱えたとき。

※破産財団に属する資産を隠したり、破壊したり、債権を有する者に損失となるように処分したとき。

※破産財団の金額を虚偽に増やした場合。

※自己破産の責任があるのにそれらの債権を持つものになんらかのメリットをもたらす意図で担保となるものを渡したり弁済前に負債を払った場合。

※ある時点で弁済できない状態にもかかわらずその事実を偽り貸し手をだまし継続してローンを続けたりクレジットカード等を通して商品を購入したとき。

※ニセの債権者の名簿を裁判に提示した場合。

※免除の申し立てから前7年のあいだに債務の免責を受理されていたとき。

※破産法が指定する破産申告者の義務に違反するとき。

上記ポイントにあてはまらないことが免責の条件と言えますがこの8項目だけを見て詳しい実例を思い当てるのは多くの経験がないようなら難しいでしょう。

しかも、浪費やギャンブル「など」と書いていることからも分かるのですがギャンブルとはいえあくまでも数ある散財例のひとつというだけで他にも具体的に言及していない場合が多数あるというわけです。

実際の例として挙げられていない内容はひとつひとつのパターンを書いていくときりがなくなってしまい例を定めきれなくなるときや、判例として出された裁判の決定による事例が考えられるため各状況がこれに当たるのかどうかは普通の方には見極めがつかないことがほとんどです。

いっぽう、まさか自分がこの事由に当たっているなんて思ってもみなかった時でも判決を一回宣告されたら決定が覆ることはなく、借金が消えないだけでなく破産者となる不利益を負うことを強要されるのです。

というわけですので、免責不許可判定という絶対に避けたい結果にならないために、破産手続きを考えるステップにおいて少しでも難しい点があるようでしたらまず専門の弁護士に連絡を取ってみてもらいたいです。