事故死亡者の統計は、警察が集計した、事故による被害者が事故発生から24時間以内に死亡した場合のものが主に用いられており、下記の人数も基本的には24時間以内死者数である。警察の統計としては、そのほかに30日以内に死亡した場合のものもある。


交通事故死亡者数は、戦後の高度経済成長期に自動車保有率の上昇と呼応して増加し、年間1万人以上が死亡する事態となった。1960年頃から戦争でもないのに膨大な人数が犠牲となることを比喩して「交通戦争」と呼ばれる事態となった。特に1970年には交通事故で年間で1万6765人が死亡、史上最悪の年となった。


当時の犠牲者の多くは歩行者であり、特に子供、それも幼児が半数以上を占めていた。この後、警察や道路管理者などが交通安全対策に取り組んだこと、また、2度の石油ショックなどで経済の伸びが鈍化したことなどによる影響で、事故数、被害とも一端は減少に転じた。その後、交通事故の犠牲者は1980年代に再び増加し、バブル経済真っ只中の1988年に1万人を超えたが、1993年以降減少に転じている。

おおよそ、むち打ち症が後遺症として認定される等級は通常14級、12級の二つに分かれます。14等級は、局部に神経の症状を残す。労働には差し支えないが。医学的には説明が可能な精神的、神経的にに障害が残る所見があるものをいいます。この場合医学的にMRIなどでは証明しにくいが、自覚症状が単に故意の誇張でないと医師の診断によって医学的に推定される場合に認定されます。


また、12等級は、局部に酷い頑固な神経的症状が残っている場合。労働には差し支えないが、医学的には証明ができる神経的な症状をいいます。

麻痺している部分がある、局部のしびれ、知覚障害がレントゲンやCT、脳波の検査、筋電図などの検査で証明される。しかし、この症状は内容や立証の方法によって更に重度の後遺障害として等級が上がる可能性もあるので、医師の所見と診断は重要なのです。


保険会社の担当者も申請書に一筆証明として書いてくれたとの事で、その申請用紙と証明するレントゲンと共に専門のセンターに送られて結果まで1ヶ月程かかりましたが、私の場合は14等級に認定されてホッとはしました。


被害者に重度の後遺障害が残った場合、病院や自宅において、付添介護を要する必要が出てくる場合があります。この場合には、付添介護費用を損害として加害者等に損害賠償請求します。介護の内容については、介護に要する時間や程度によって、「常時介護」「常時監視」「随時介護」「随時看視」「相応の介護」等の用語が判例上使用されています。もちろん、「常時介護」の方が「随時介護」よりも介護の負担が大きく、介護料も高額となります。


介護の「常時性」を立証するには、主治医の診断書における常時介護の必要性についての記載、医師等による意見書、看護記録、リハビリテーション実施記録、理学療法・作業療法に関する報告書等により立証する他、自宅の写真、介護状況に関するビデオや日記等により、常時介護の必要性を具体的に立証してゆくことになります。


ちなみに、理学療法とは、「身体障害に対して,その基本動作能力を回復させるために行う運動療法や物理療法。現在では,機能訓練や回復訓練といわれる運動療法や日常生活動作訓練が主体となり,一般理学療法とされている物理的因子を用いる物理療法は従である。」(医学書院医学大辞典)。作業療法とは、「社会生活をするうえで,患者が必要とする,あるいは目標とする機能を作業を通して獲得したり,障害の程度を和らげるために行われる。