面会交流の可否およびその方法

面会交流の可否およびその方法

面会交流の可否およびその方法

Amebaでブログを始めよう!

調停で決めらはる面会交流の内容については,直接面会にばいる方法がばゆうけ,基本的にゃ月いったいん程度で2~3時間程度や。せやけどダンたいん,子どモン年齢やらなんやら個別具体的な事情にばいり,異なる取り決めがたいはるこくさあんんや。またぐら,監護親が了承すんこつば条件に,子どもが非監護親の自宅に宿泊するちう形での面会交流も考えられまんねん。

話、かわるけど,面会交流時の子どモン引き渡しについては,監護親と非監護親の間で直接行わはるこつが望ましいや。せやけどダンたいん,双方が会いたくへん等の事情があん場合にゃ,第三もんに引き渡しば頼むこくさ考えられまんねん。

面会交流権の決定時期

つぎに,面会交流権ば決める時期についてや。ムコはん婦が夫婦別れする際に,親権もんについてはきっと取り決めるいるがあんんや。トコロが,面会交流についてはきっとしも取り決めるいるがおまへん。せやけど,親権もんとならへんった親は,夫婦別れ後に親権もんねきばいった親と面会交流について話し合う機会がきっとあんっち限りまへん。そんため,夫婦別れする際に面会交流ば決めておくこつが望ましいといえまんねん。

家庭裁判所調査官による調査
面会交流が認められへん場合について

面会交流は非監護親の権利やけどアンタ,面会交流ば認めるこつが「子どモン福祉」に合致へんと裁判官が判断べろ場合,面会交流が認められへんこつになるんや。

裁判官は,「子どモン福祉」ば判断する際に(1)子どもに関する要素(子どモン意見,子どモン生活環境におばいぼす影響),(2)監護親に関する要素(監護親の意見,監護親の養育監護に対する影響),(3)非監護親に関する要素(非監護親の問題点),(4)ムコはん婦の関係に関する要素(別居・夫婦別れに至った経緯,別居・夫婦別れ後の関係)等ば考慮しち,面会交流の可否おばいびそん