本日は省エネリフォーム所得税減税制度の整備不良についてご説明いたします
現在省エネリフォームの実施により所得税・固定資産税の減税制度が設けられております。
特に目を引くのは省エネリフォームと太陽光発電を同時に施工・申請することで工事請負金額(最大300万円)の10%が確定申告により所得税から減税される制度です。
これにはお施主様がリフォームローンではなく一括でお支払いいただくことやお施主様自ら居住していること、全ての居室の窓に省エネ改修工事(サッシ・ガラス・内窓など)を行うこと、省エネ改修工事の工事代金が30万円を超えることなど様々な要件があります。
300万円×10%=30万円が減税になるということだけを捉えると非常にメリットのある制度です。
6月30日にはこの制度の2年間の延長が決まり、平成24年12月31日まで期限が延長されました。
しかし6月30日の制定により国及び地方公共団体による補助金分は工事費用(控除限度額)から差し引くということが条文によって示されました。
これには住宅エコポイントは確実に含まれます。
問題なのは太陽光発電の補助金についてです。
太陽光発電の補助金は現在手厚い補助金額が定められています。
ソーラーパネルの設置枚数によっては100万円以上補助がつきます。
もし補助金が100万円と仮定すると(300万円控除対象限度額-100万円)×10%=20万円で当初30万円を見込んでいた方は10万円も控除金額が少なくなることになります。
私は国税局やその下部機関である省エネ対策サポートセンターに「太陽光発電の補助金分は控除対象限度額から差し引かなければならないのですか
」と質問したところ、国税局は「条文だけで解釈すると差し引かなければいけないと思うが分からないので国土交通省に聞いてください」というものでした。
省エネ対策サポートセンターにも同様な質問をしたところ「初めての質問です。そう言われてみると扱いが決まっていませんね」ということでした。
国土交通省に問い合わせると「国土交通省だけでなく財務省と経産省との協議も進んでいないので確定的な事は言えないというものでした。」
実際にリフォネット
などを見てリフォームを決断されたお施主様もおられるわけで、我々施工会社としてはサービス上、早く明確に取り決めていただかなくては困るわけです(詳しくは上記リンクをご覧ください)。
もちろんそれ以上に減税をあてにしていたお施主様が困るのは言うまでもありません。
国も震災対応でお忙しいとは思いますが、我々としては早く取り決めてくださいとしか言えません
おかげで本件については詳しくなってしまいました
お客様だけでなく施工会社さんからのご相談承りますのでお問い合わせください。
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