先日、相続税の申告のためにe-Taxの準備をした件

を投稿しましたが、それより前に申告要否の判定をしていたので、これについてもメモを残しておくことにしました。


主な相続財産は、不動産と預貯金です。



まずは、国税庁のホームページで、相続税に関するパンフレット・手引きを探します。



パンフレット「暮らしの税情報」(財産を相続したとき)

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/pdf/18.pdf


と、


相続税の仕組みの分かりやすい解説「相続税のあらまし」


を眺めて、概要を頭に入れます。



・葬儀費用は相続財産から控除できること

・土地の評価額の計算には、路線価方式と倍率方式があること

・小規模宅地等の特例が使えそうなこと


が、わかりました。



宅地の評価方法については、路線価が定められているかどうかを、路線価のホームページ

で調べてみます。

結果、路線価が定められていましたので、路線価方式を使うことがわかりました。



さあ、相続税の申告要否判定をします。



結果は、必要と出ました ショック


小規模宅地等の特例を使って非課税になる場合、その特例を受けるために申告が必要とのことです。



相続税の申告が必要なことがわかったので、次は、申告の仕方についてです。