土地家屋調査士・建築士・宅地建物取引士 古寺久德

土地家屋調査士・建築士・宅地建物取引士 古寺久德

新潟県新潟市の土地家屋調査士です
建物の表題登記・GNSS(GPS)測量・境界確認・分筆登記・地目変更登記・合筆登記・建物表題部変更登記・開発許可・建基法43条関連許可
新潟市全域・新発田市・聖籠町・五泉市・田上町・加茂市・三条市・燕市

皆様こんにちは。

新潟は春到来でちょうど桜が満開桜

屋外作業もはかどるはかどる!と言いたいところですが、ひと筋縄ではいかないのが新潟の天気。

一日晴れると思いきや予報外の雨に降られたり、強風に見舞われることも多々・・・

ですがチャンスを狙って、とある現場の確定測量の作業をしてきました。

 

今回の現場は、とにかく車や自転車、通行人の往来が多かったあせる

当該敷地は三方が道路に接しているし(交通量多めあせる)、器械やミラーを立てるところが歩道内だったのですが、当然通行の妨げにならないようにしなければならなかったし、いつも以上に全方向に気を張り巡らせながらの作業となりましたゲッソリ

 

 

 

 

ちなみに、今回の現場には境界標が何カ所か残っていました。

測量する際には、現存する境界標や様々なデータを基に仕事をしますので、皆様もお持ちの土地に境界標、もしくはそれらしいものがあったら大切に残すように、ちょっと気にかけてみてください。

掘ると出てくることもあります!

 

 

境界標は大切な財産です。

 

 

では、本日はこれにて黒猫三毛猫

 

 

 

 

門松皆様、明けましておめでとうございます門松

 

昨年は、ありがたいことにたくさんの方から仕事のご依頼をいただき、あっっっという間に駆け抜けた一年でした。

前回(だいぶ前ですけど)アップしたブログにも書きました、相続登記にむけての未登記の建物の表題登記だけでなく、売買に向けての建物の増改築による建物表題部変更登記、土地の分筆登記、境界復旧、確定測量等々、あちこちで仕事をさせていただきました。

 

 

雪をかぶった飯豊連峰がくっきり見える2月半ば。

昨年は雪があまり降らず、冬の新潟なのに屋外での作業がはかどりました。

 

 

 

ほんと雪降らなくてありがたい、なんて言ってた一週間後、、、雪(-_-)

お客様の工程は決まっているので、やれる限りは関係各所との境界立会も行います。

 

 

夏は夏で、現場によっては蚊やいろんな虫との戦いの連続でした。

 

39℃越え!アスファルトの照り返しが年々辛くなってきてる気がしますあせる

 

 

10月に入ると作業もしやすい気候になります。

 

 

 

でも、夕暮れの時間が早くなったり、突然の雨風に見舞われたり、どんより天気が続くと、いよいよ冬が始まるので、貴重な晴れの日を逃がすまいと日々天気予報とにらめっこです。

 

 

 

今年も、今のところ新潟市内をはじめ、依頼をいただいている現場は雪が積もっていないので作業に支障は無さそうです。

 

これからも引き続き皆様からご相談・ご依頼いただいた仕事を丁寧にしっかりと致したいと思います。

2025年もよろしくお願い致します黒猫オッドアイ猫

 

 

土地家屋調査士 古寺(こてら)久德

新潟市北区松浜東町一丁目11番45号5

TEL 025-378-3030

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建物の表題登記・建物表題部変更登記・滅失登記

土地の測量・GNSS(GPS)測量・境界確認・分筆登記・地目変更・合筆登記・開発許可・建築基準法43条関連許可申請などいろいろ業務としてはありますが、皆様が「何が必要なんだろう」「そもそも何をどうしたらいいんだろう」など分からないことが少しでもあったら、いつでもご相談ください

新潟市全域、新発田市、聖籠町、五泉市、田上町、加茂市、三条市、燕市で仕事をしており、仕事のご依頼があれば可能な限りご相談に応じます

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土地家屋調査士 古寺久德

新潟市北区松浜東町一丁目11番45号5

TEL 025-378-3030

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土地の測量・GNSS(GPS)測量・境界確認・分筆登記・地目変更・合筆登記・開発許可・建築基準法43条関連許可申請などいろいろ業務としてはありますが、皆様が「何が必要なんだろう」「そもそも何をどうしたらいいんだろう」など分からないことが少しでもあったら、いつでもご相談ください

新潟市全域、新発田市、聖籠町、五泉市、田上町、加茂市、三条市、燕市で仕事をしており、仕事のご依頼があれば可能な限りご相談に応じます

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皆様こんにちは。

すでにご存じの方もいらっしゃると思いますが、令和6年4月1日から「相続登記の申請が義務化」されました。

 

不動産を相続したら、速やかに相続登記の申請(相続人が複数人いるときはプラスで遺産分割協議)をする必要があります。

しかし、その時に

・建物の登記がされていない

・建物の大きさが登記された当時と変わっている(増築・減築などが要因)

・土地を分けて相続人それぞれの名義にしたい

・相続した土地を売却したいけど境界がはっきりしていない

などの問題に直面する方が、この相続登記義務化が周知されてから多くいらっしゃいます。

 

未登記の建物については、まず表題登記がされていないと相続登記ができません。

また表題登記がされていても、その後増築や減築などにより登記されている図面と差異がある場合は、現状に合わせて登記を直すことが望ましいです。(建物の表題部変更登記)

 

そして土地の境界が分からなくなっている場合は、測量して隣接地の所有者全員に立ち会って境界の確認をします。

さらに土地を分けたい場合は、境界を確認したうえで土地の分筆登記によってすることができます。

 

建物の表題登記や表題部変更登記、土地の分筆登記や境界確認・復旧などなど、これらは我々土地家屋調査士の仕事です。

ご自身やご家族がお持ちの不動産で気になることがある方は、お気軽にお問い合わせください。

 

では、本日はこれにて黒猫猫

 

 

 

土地家屋調査士 古寺久德事務所

新潟市北区松浜東町一丁目11番45号5

TEL 025-378-3030

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皆様、こんにちは。

改めまして、土地家屋調査士の古寺久德と申します。

 

2023年秋に事務所を移転し、現在は新潟市北区に「土地家屋調査士 古寺久德事務所」として事務所を新たに構えて営業をスタートしました。

 

おもに新潟市全域、新発田市、聖籠町、五泉市、田上町、加茂市、三条市、燕市で仕事をしておりますが、仕事のご依頼があれば可能な限りご相談に応じております。

 

建物の表題登記・建物表題部変更登記・滅失登記

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