土地家屋調査士 古寺久德
新潟市北区松浜東町一丁目11番45号5
TEL 025-378-3030
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建物の表題登記・建物表題部変更登記・滅失登記
土地の測量・GNSS(GPS)測量・境界確認・分筆登記・地目変更・合筆登記・開発許可・建築基準法43条関連許可申請などいろいろ業務としてはありますが、皆様が「何が必要なんだろう」「そもそも何をどうしたらいいんだろう」など分からないことが少しでもあったら、いつでもご相談ください
新潟市全域、新発田市、聖籠町、五泉市、田上町、加茂市、三条市、燕市で仕事をしており、仕事のご依頼があれば可能な限りご相談に応じます
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皆様こんにちは。
すでにご存じの方もいらっしゃると思いますが、令和6年4月1日から「相続登記の申請が義務化」されました。

不動産を相続したら、速やかに相続登記の申請(相続人が複数人いるときはプラスで遺産分割協議)をする必要があります。
しかし、その時に
・建物の登記がされていない
・建物の大きさが登記された当時と変わっている(増築・減築などが要因)
・土地を分けて相続人それぞれの名義にしたい
・相続した土地を売却したいけど境界がはっきりしていない
などの問題に直面する方が、この相続登記義務化が周知されてから多くいらっしゃいます。
未登記の建物については、まず表題登記がされていないと相続登記ができません。
また表題登記がされていても、その後増築や減築などにより登記されている図面と差異がある場合は、現状に合わせて登記を直すことが望ましいです。(建物の表題部変更登記)
そして土地の境界が分からなくなっている場合は、測量して隣接地の所有者全員に立ち会って境界の確認をします。
さらに土地を分けたい場合は、境界を確認したうえで土地の分筆登記によってすることができます。
建物の表題登記や表題部変更登記、土地の分筆登記や境界確認・復旧などなど、これらは我々土地家屋調査士の仕事です。
ご自身やご家族がお持ちの不動産で気になることがある方は、お気軽にお問い合わせください。
では、本日はこれにて
